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保釈が認められた場合のメリット

もしも無罪であるにも関わらず、長期間勾留されますとその後に無罪が認められ釈放されたとしても、簡単にはもとの生活には戻れません。会社員の方であれば、退職を余儀なくされていたり、学生なら学校を辞めたりと、通常の生活に復帰するには非常に大きな負担を伴います。
しかし、逮捕後も保釈請求が認められれば、これらのダメージを軽減することができます。

◆保釈のメリット◆

1:通常の生活が送れる
勾留を阻止したり、保釈が認められれば在宅捜査となり、通常の生活を送りつつ、警察や検察の呼び出しに応じて取り調べに出頭すればそれ以上の不利益を受けなくてすみます。
これにより、会社や学校を辞める事無く、極力通常の生活を継続することができます。

2:裁判が終わるまで自宅で生活が可能
保釈請求が認められれば、裁判が終了するまでは自宅で生活が出来ます。多少の制限はありますが、最低限の生活には支障はありません。

このように、万が一逮捕勾留されても、素早く弁護士に依頼し勾留阻止や保釈請求を行なう事で、極力ダメージを軽減することができます。起きてしまった事を嘆くのではなく、どうするべきかを冷静に考え、素早く判断する事が重要です。

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