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拘束された身内に面会するには

万が一身内や知り合いが警察に拘束された場合、「接見」という手段により面会することができます。
接見は、接見禁止になっていない限りは家族に限らずだれでも可能です。(弁護士であれば、接見禁止でも接見可能)
ですが、接見できる時間帯は平日のわずかな時間に限られ、また時間も15分程度と非常に短い時間、警察官立ち会いのもと接見室にて行ないます。この場合も弁護士であれば警察官に席を外してもらい、依頼人と二人だけで話すことができます。

どれくらいの間拘束される?

身柄が一度拘束されると、起訴されますと保釈がされない限り、無罪もしくは執行猶予の判決が言い渡されるまでは続く事になります。日本には「推定無罪の原則」という考え方があり、有罪を検察側が立証できなければ、無罪であるという事になります。万が一後から無罪判決が得られても、あまりに長い間勾留されていると、簡単に社会復帰をする事は難しくなります。
そこで、日本には保釈請求という制度があり、一定の保釈保証金を預ける事で、拘束を解いてもらうことができます。ですが、誰にでも認められる訳ではなく、逃亡しない、隠蔽隠滅の恐れが無いなどの一定の要件があります。日本の保釈率はおよそ50%くらいと言われています。

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