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保釈は認められ難い?!

保釈は原則、権利保釈であれば要件に当てはまれば保釈を許可しなければならないのですが、現実的には保釈が認められる割合は少ないのが現状です。
平成14年の調べですと保釈率はおよそ50%ということなので、確率は五分五分と言えます。
保釈するかどうかの判断においては、刑事訴訟法92条において、裁判所は必ず検察官の意見を聞く事とされているため、検察官の役割が非常に大きくなっております。
もともと勾留請求をする立場の検察官ですから、保釈を許可するということはなく、返答としては、裁判所にゆだねる、かもしくは不許可のいずれかになります。ただし、裁判所は検察官の意見に拘束される訳ではありません。あくまで参考にする形です。

参考条文:
刑事訴訟法第92条(検察官の意見の聴取)
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
2項 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

保釈請求は複数回可能

このように保釈が認められる事は簡単ではありませんが、万が一保釈が認められなくても、チャンスは1回ではありません。保釈請求は何度でも行なうことができます。例えば裁判の進行具合などから、逃亡や隠蔽の可能性が薄れてこれば、保釈は認められやすくなります。

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