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保釈とは、そもそもどのような手続?

保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄の拘束を解く制度を言います。つまり簡単に言うと、逃亡したり、証拠を隠滅したり、証人を脅したりした場合には、保釈保証金を没収するという一種の圧力をかけて、身柄を一時的に解放する手続のことを言います。

なぜこのような制度があるの?

◆勾留と保釈◆

保釈制度がある根本的な意味は、本来、刑事裁判が確定するまでは被疑者は犯人と確定している訳ではありません。推定無罪の原則というものがあり、裁判で有罪と証明出来なければ無罪なのです。ですから、出来る限り身柄を拘束つまり勾留することは避けなければならないと言えます。
なぜなら、無実であるにもかかわらず身柄を拘束されると、通常の社会生活は遅れなくなり、またその間家にも帰れず、最悪の場合会社を解雇されたりという大きな不利益を被る危険もあるからです。
にもかかわらず、現実には勾留されて身柄を拘束されることは決して珍しい事ではありません。万が一勾留されても、保釈という制度がある事を忘れず、弁護士に相談の上保釈請求を行なう事を覚えておきましょう。

参考条文:
刑事訴訟法第60条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1 被告人が定まつた住居を有しないとき。
2 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 3 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

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