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株式相続と遺産分割協議の重要性

中小企業の経営者や株主が死亡した場合、被相続人が所有していた株式はもちろん相続の対象となります。
ですが、相続人が複数の場合は法定相続分に応じて当然に分割をするのではなく「遺産分割協議」により分割することになり、それまでの間は相続人の準共有状態になるとされています。
また、通常中小企業の株式は、会社の承認なくして譲渡ができない「譲渡制限株式」となっていますが、相続の場合はこの譲渡制限の対象となりません。

◆まずは遺産分割協議により分割します◆

相続人全員で遺産分割協議を行い、株式の帰属先を決めます。合意に至ったら、会社に対して名義変更の手続きを行い、やっと株主としての権利を行使できるようになります。

◆万が一遺産分割協議が難航したら、株式の扱いはどうなる?◆

遺産分割協議が合意に至らず、長期化した場合はその間の株式の扱いはどうなるのでしょうか。会社法によると、株式の権利を行使する者1人を定めて、会社に対しその者の指名を通知し、その定められた権利行使者が、株主としての権利行使を行う。となっています。
しかし、実際はこの権利行使者を誰にするか、という点についても争いになることが考えられます。これについては、共有物の管理行為として、持分価格に従いその過半数で決せられると解されています。

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