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相続税の落とし穴、基礎控除額の縮小

従来までは、相続税というと「うちは財産ないし、関係ないから」と考えていた方も多くいらっしゃると思いますが、平成27年1月からこの常識は覆されることになります。
相続税の基礎控除額の改正により、都内で不動産を所有している場合は、かなりの確率で相続税が発生することになるのをご存知でしょうか。

◆相続税の基礎控除◆

【現在】5000万円+1000万円×法定相続人数

【改定後】3000万円+600万円×法定相続人数

例えば、相続人が配偶者と子供1人の場合、従来までは7000万円までが控除枠の適用で課税されなかったのが、平成27年1月以降に死亡した場合は、なんと4200万円に縮小されてしまうのです。

また、最近では拡大家族から核家族化に移行しており、法定相続人の人数が昔ほど確保できなくなるため、さらに今後相続税が発生する可能性が高くなってきます。

生命保険金に関する民法と税法の違い

相続税対策の有効な手段として、生命保険の活用がありますが、生命保険に加入する前に知っておくべきことがあります。
相続財産の保険金に関する概念は、民法と税法で大きく異なります。

〇民法に基づく遺産分割協議では、生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産と認識されますので、相続財産に含めて相続人間で分割協議をする必要がありません。

〇一方税法に基づく相続税の申告においては、生命保険の死亡保険金についても「みなし相続財産」として相続財産に含めて計算され、課税対象となります。
ちなみに、なぜ「みなし」なのかというと、保険金の受取人が本人、相続人のどちらの場合でも相続財産とみなして課税するからです。

このように、民法と税法で生命保険金の扱いが変わってきますので、予め覚えておきましょう。

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