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官公署に提出する書類

「都道府県への申請」


・建築士事務所登録
一級建築士、二級建築士、木造建築士、またはこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計及び工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定、建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等を行うことを業としようとするとき、建築士事務所を定めて法律の規定により、新規の事務所登録をしなければなりません。

・建設業許可
建設業を営もうとする者は個人や法人、元請や下請けに関係なく営業開始前に許可を受けなければなりません。
 無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

・宅地建物取引業免許
宅地建物取引業とは、一般的に、不特定多数者を相手方として、自己の物件を売買・交換、他人の物件を代理・媒介して売買・交換・貸借することを反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます(自己物件の貸借を除く)。

  宅建業を営もうとするものは、免許を受けることが必要になります。

[都道府県知事免許]
 一つの都道府県内のみに事務所を設置して宅建業を営む場合。

[国土交通大臣免許]
 二つ以上の都道府県に渡り宅建業を営む為に事務所を設置する場合

「警察署への申請」


・古物営業許可 古物商 古物市場など
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類[船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。]で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらにの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
[古物営業法第2条第1項]

・探偵業の届出
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類[船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。
(政令で定めるものを除く。以下同じ。)
若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらにの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
[古物営業法第2条第1項]

法人設立


・株式会社設立
・合同会社設立

合同会社は一言で言うと個人(個人の能力)が資本となっている会社です。
(株式会社は資本金もしくは物が中心となって構成されており、出資額に応じた配当を出資者がもらえるというのが一般的なスタイルです。)

資本金がなく設備投資の必要もない個人の能力でお仕事されるような方々(デザイナー、プログラマー、コンサルティング業など)が、法人格を取得したい場合で、出資額に関係なく利益配分したり、会社を経営することができるものです(株式会社は出資比率に応じたもので会社の持ち主は株主)。
 また、個人が資本であり出資者=経営者という側面が強いので、会社の全責任を個人が負うかと言えばそうではなく、出資した分だけ負えばよいという特徴があるのも合同会社なのです。(有限責任)

・NPO設立
市民団体の活動を促進し、公益を増進することを目的として1998年12月にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行され、市民団体に法人格が付与されることで、より幅広い活動をできるしくみが制度化されました。
現在、その分野は地域活性化、生活支援、次世代育成、自然環境保護、防犯・住環境保全、就業支援など様々に拡がりをみせております。


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