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外国人が交通事故被害に遭いますと、損害額に日本人と差が出ることも

最近では、政府の政策的な意向もあり、日本に渡航する外国人が増加しています。経済的には非常に良い面もありますが、反面、日本の交通ルールに慣れていない外国人の方が交通事故被害に遭われるケースも増えています。

万が一外国人の方が交通事故の被害者となった場合に、日本人と違う扱いを受けることはあるのでしょうか。

■交通事故の損害に関する違い

〇積極損害について

裁判所が分類する「積極損害」とは、次のようなものを言います。

・治療費(通院交通費も含む)
・介護費
・入院中にかかる費用
・義歯、義足、義眼等の装具の購入費用
・怪我や後遺症等によって、自動車や自宅を改装しなければならなくなった場合の費用
・葬儀費用
・帰国費用
・弁護士費用

これら積極損害については、日本人の場合と、外国人の場合で扱いは変わりません。

〇消極損害について

裁判所が分類する「消極損害」とは、次のようなものを言います。

・遺失利益
・休業損害
・慰謝料

これらの損害については、一部の外国人については若干違った扱いになります。

ケース1:
不法就労していたり、不法滞在している場合などは当然その事実も考慮され減額されます。

ケース2:
傷害部分に関する慰謝料は、国によって差は出ませんが、後遺障害については被害者である外国人の方が属する国の水準にあわせて算定されることがあるため、生活水準の低い国の外国人の場合は、日本人よりも低く算定されます。

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