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在留外国人が転職をする場合

在留外国人は、在留期間が切れるまでは、認められている在留資格の範囲内に該当する活動を行うことができます。例えば、投資・経営の在留資格をもつ外国人が、転職をする際には、その在留資格に該当する仕事の範囲であれば、自由に転職することができます。入国管理局への事前申請も必要ありません。次の更新申請の際に、転職先の書類を提出する事になります。

◆就労資格証明書を確認すること◆

転職時の申請は不要ですが、将来を想定して、事前に転職する企業の業務内容が、今の在留資格の範囲内と認められるか否かについて、確認しておくことが良いでしょう。本人が申請する事で「就労資格証明書」が交付されますので、ここに転職先の業務が就労資格に該当するかどうかについて記載され証明することができます。

◎就労資格証明書発行のための必要書類

就労資格証明書交付申請書
前勤務先の退職証明書や源泉徴収票
新たな勤務先の雇用契約書の写し(採用通知書・在職証明書)
現在の勤務先の概要を明らかにする資料

もちろん、就労資格証明書がなければ転職ができないという事ではありません。転職先の就労内容が在留資格の範疇であれば全く問題ありませんが、更新の際のトラブルを防ぐためにも、事前に確認しておく方が良いでしょう。

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