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不動産登記-根抵当権

根抵当権とは

Q 根抵当権(ねていとうけん)という担保権とはどういったものなのでしょうか?

根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内 において担保するために不動産上に設定された担保物権のことです。
根抵当権とは、銀行から何度もお金を借りたり返したりする会社の利便性のために、そして経済活性化のために作られた法律です。
普通は、銀行からお金を借りたら抵当権を設定し、銀行にお金を返したら抵当権を抹消します。
けれども金を何度も借りては返すたびに、抵当権を設定したり抹消したりするのは手続きが煩雑になり、効率も悪く経済の循環にも影響を及ぼしかねません。
そこで銀行がまず、 お金を貸す上限の金額を決めます(この上限の金額を極度額といいます)。
そして、その金額の範囲内であれば何度借りたり返したりしても、抵当権の内容は変更されず当初の設定のままとできるのが「根抵当権」といいます。
根抵当権は将来のある時点で残っている債務を担保することになり、非担保債権が特定していない点で、普通の抵当権と異なります。
 このように根抵当権は非常に便利なので、取引業界では多く使われています。
それでは根抵当権では、根被担保債権となるのでしょうか?

被担保債権とは、担保される債権のことです。
根抵当権は、債権者と債務者の取引から生ずる債権を担保するために利用されるため、取引とは関係ないものを担保することはできません。

 根抵当権で担保される不特定債権(被担保債権)の範囲は、下記のようなものがあります。
①債務者との特定の継続的取引から生ずる債権
電機製品供給契約、リース取引契約、特約店販売契約
②債務者との一定の種類の取引から生ずる債権
手形割引取引、消費貸借取引、銀行取引、売買取引、請負取引
③特定の原因に基づき、債務者との間に継続して生ずる債権
酒税債権のような税債権、継続的に発生が予想される不法行為(工場の 廃液による損害、鉱物の採掘による鉱害等)による将来の損害賠償債権
④債務者との直接取引によらず取得する手形上もしくは小切手上の債権
⑤特定債権
※年月日貸付金、年月日売買代金のような特定債権も①~④の不特定債権 と合わせ債権の範囲とすれば可能です。

また、この根抵当権は譲渡することもできます。
根抵当権の譲渡とは、根抵当権の把握する枠支配権を絶対的に他に譲渡するものです。
根抵当権の譲渡には、①全部譲渡、②分割譲渡、③一部譲渡の3種類があります。

では、根抵当権の債務者が亡くなってしまった場合、登記はどうすればいいのでしょうか?
根抵当権設定登記がされている場合、まず相続を原因として、債務者変更の登記をしなければなりません。
もし、相続開始後も債務を担保させたいのなら、その後、相続開始後6か月以内に、合意による変更の登記というものをしなければなりません。
なお、相続人が1人の場合でも、同じように合意による登記が必要です。
この登記手続きは期間が定められており、早めに専門家にご相談され、早めに手続きされることをお勧めします。


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