無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

不動産登記(相続不動産の所有権移転)

遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書(または遺言書)に基づいて、相続不動産の名義変更の手続をします。
 遺産相続で不動産(土地・建物)を取得された時は、土地家屋の相続登記手続きをしなければなりません。相続人に不動産の名義を変更するのが相続登記です。

●相続登記の手続き

相続登記の申請
不動産を相続した際は、不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)手続が必要となります。
相続した不動産の管轄法務局への登記申請相続による所有権移転登記をする場合、申請の中で相続中に起こった出来事の証明が必要です。
例えば、遺産分割協議の際、相続人のうちのひとりが単独で不動産を取得するという決定があった場合には、その内容に対応した遺産分割協議書を作成し、申請書に添付して申請する必要があります。

●相続登記に必要書類

・被相続人:の戸籍謄本、除籍謄本、除住民票
・相続で不動産を取得した相続人全員の 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・相続財産の遺産分割協議書、登記委任状
※相続によって不動産を取得した場合、登記しなければ処罰せられるということではありませんが不動産をめぐる遺産相続問題はトラブルが多く、後々、困ることが起きるのが不動産相続の常識と考えておいたほうが良いでしょう。
また未登記のまま放置しておくと、不動産犯罪に巻き込まれやすくなります。
また、登記手続書類も多くなり、遺産相続不動産をめぐり相続を複雑にさせます。

●相続登記登録免許税

相続不動産の所有権移転は、不動産の所在地の管轄法務局(登記所)に所有権移転登記申請をします。
登録免許税として、現行「固定資産税評価額×0.2%」の登録免許税必要です。
※登録免許税のほか、司法書士に相続登記を依頼すると別途に登記手数料がかかります。
※相続登記はご自分ですることもできますが、相続登記の書式・相続登記様式、その他必要書類等もたくさんありますので、司法書士などの専門家に相続登記を依頼されたほうがいいでしょう。


相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、不動産登記相談相談サポートに掲載されている司法書士等の相談窓口の中で不動産登記関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

不動産登記相談相談サポートに掲載されている司法書士等の相談窓口から不動産登記関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。