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遺産分割協議について

 遺産相続は、被相続人の死亡と同時に自動的に相続人に移転します。
けれども、移転のみでは「相続財産全体」を「共有」している状態です。
そこで、個々の財産を「各相続人の所有」とするためには、「遺産の分割」をして名義を変える手続が必要となります。
 遺言の無い場合、または遺言があったとしても、この遺言が財産の一部しか指定していない場合などには、相続人全員(包括受遺者等も含む)の協議で遺産の分割を決定します。
この分割手続きは、 協議の結果が法定相続割合と違っていても、有効となります。
ただし、協議は相続人全員で行わなければならず、この協議の決定が相続人の一人でも欠いた場合は無効となります。

【遺産の分け方】 

実際に遺産を分割する手段としては、下記のようなものがあります。

◆現物分割
個々の財産を相続人に配分する方法の中では、最も一般的です。
例えば、土地家屋の相続は配偶者に、株式等の有価証券の相続は長女に、預貯金・現金の相続は長男にという方法です。
◆代償分割
遺産を相続した相続人が遺産相続した代償として、他の相続人に金銭を支払うという方法です。金銭でなく「物」で支払うと「代物分割」となります。
◆換価分割
相続した土地・家屋等の不動産を売却して、その相続不動産の売却代金を分割するという方法です。
◆共有分割
相続した不動産などの土地・家屋の全部または一部を数名の相続人で共有にするという方法です。
将来その相続で取得した不動産を売却するような場合に、トラブルになるケースがあります。

【協議が成立しなかった場合】

相続人間での協議が不成立になってしまった場合、または最初から協議に加わらない者がいる時などの相続のトラブルは、家庭裁判所に遺産の分割について申し立てることができます。

【協議が成立した場合】

相続人間で分割協議が成立したら、次は遺産分割協議書を作成します。
法律上はこの遺産分割協議書の作成義務はありませんが、相続の不動産登記の名義変更(相続不動産の所有権移転)や相続税申告の際には必要になりますので、作成しておきます。


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