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不動産相続のときの遺産分割:裁判になるケース

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で協議が成立しない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。
この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
具体的には家庭裁判所での「調停分割」「審判分割」という手続きに入ります。

◆「調停分割」「審判分割」について

(1)調停分割
相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者の合意で決定した家庭裁判所に調停申立書を提出します。
そして、家事審判官・調停委員で構成される「調停委員会」の場で当事者同士が話し合いをします。

(ア)合意 
合意すれば調停は終了します。

(イ)不合意
不合意となると、審判の申し出があったとみなされ、審判分割協議に移行します。

(2)審判分割
調停でも意見が決裂した時に行います。

(ア)種類
1)現物分割
土地の場合、土地を分割して、相続人達単独の所有とすることです。

2)換価分割
相続財産の全部か一部を金銭に換えて分割を行うことです。

3)代償分割
特定の人が遺産を取得し、その代りとして、他の相続人に金銭などを支払うことです。

◆申立人

• 共同相続人
• 包括受遺者
• 相続分譲受人
• 遺言執行者(包括遺贈の場合)


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