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相続不動産登記の必要書類

◆申請書(印鑑は認印可)
◆申請書副本(申請書と同じもの。印鑑は認印可。)
◆被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本
※例えば、大阪で生まれて後年東京で住んで死亡した場合には、大阪と東京の2ヶ所からこれらの書類を取り寄せます。
◆被相続人の住民票(除票 本籍欄の記載があるもの)または戸籍の附票
(除票は住所地、附票は本籍地の市役所または役場でとれます。)
 ※被相続人の住所とのつながり(同一性)を確認するため
◆法定相続人の現在の戸籍
※法定相続人全員の戸籍が必要です。
◆法定相続分(民法第900条)による相続登記申請でない場合は、 これを証する書面(印鑑は実印)と印鑑証明書
(書類の名称)
 ※〔遺産分割の協議書〕……相続人全員で協議書を作成
 ※〔遺産分割の証明書〕……各自が1枚づつ作成
 ※〔相続分譲渡証明書〕……該当者が1枚づつ作成
 ※〔特別受益証明書〕 ……該当者が1枚づつ作成
◆相続人(登記を受ける人)の住民票
◆相続関係説明図
◆固定資産評価証明書
◆その他事案により添付を要する書類
 ※被相続人の不在籍、不在住証明書
 ※相続登記申請物件の登記済証(権利証)
 ※相続放棄の証明書(家庭裁判所)
 ※遺言書 等


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