さっぽろ福助司法書士事務所
〜家族信託に関するご相談は、専門知識の豊富な当事務所にお任せ下さい〜
- 司法書士
北海道札幌市西区山の手1条13丁目1-11
さっぽろ福助司法書士事務所の概要
〜家族信託に関するご相談は、専門知識の豊富な当事務所にお任せ下さい〜
当事務所は、家族信託に関するご相談を積極的にお受けしています。どのようなことでも、気兼ねなくお尋ね下さい。
さっぽろ福助司法書士事務所の説明
医学に「治療医学」と「予防医学」があるように、法律にも「治療をする弁護士」と「予防をする司法書士」が存在します。
法律事務所と聞くと、敷居の高いイメージを受けるかと思いますが、司法書士は予防が主な業務であり、また会社を設立する、家を建てるなどの、おめでたい登記業務にも携わります。
〈さっぽろ福助司法書士事務所〉は、事務所名でもある福助のような、縁起の良い、親しみやすい事務所を目指しています。
相続、不動産登記、会社設立の他にも、話題の家族信託のご相談も積極的にお受けいたしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
https://www.sosapo.org/lp/sapporofukusuke/
- 所属・著書・資格等
- 札幌司法書士会
さっぽろ福助司法書士事務所の方針と特徴
認知症を発症し、判断能力が十分でないと判断されると、売買契約・遺産分割協議等様々な法律行為が、認知症の方単独では出来なくなります。
そんなとき、ご本人の不動産や資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みを〈家族信託〉と言います。家族間なので、手数料なしでできるのも、特長の一つです。
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〈例えば〉
子供たちが独立し、一戸建てに2人住まいの(夫)(妻)の例
「2人で住むには、広い家を手放し、そのお金でサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)にでも移ろう」と二人で話していた矢先に、(夫)が認知症になってしまいました。
〈経過〉
認知症の(夫)は単独で売買契約が出来ませんので、(妻)は(夫)に代わりに売買契約をすることは出来ません。
〈家族信託なら〉
自宅の所有者(夫)を委託者兼受益者、(長男)を受託者とし、自宅を信託財産とする契約を締結し、(夫)から(長男)に所有権を移しておけば、(夫)が認知症になったとしても、(長男)により売買契約をすることができます。
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他にも、円滑な事業承継や共有不動産対策、障がいがあるお子様の対策としても信託は有効です。当事務所は、新しい財産管理の手法として、又、最強の相続対策のツールとして、民事信託・家族信託をお勧めしております。
少しでもご興味を持たれた方は、お気軽に〈さっぽろ福助司法書士事務所〉までお問い合わせ下さい。
さっぽろ福助司法書士事務所の料金例
メール相談料:無料
電話相談料:無料
面談相談料:無料
お見積りまでは原則無料で対応いたします。ご相談者様のご要望も考慮の上、ご依頼内容に応じてお見積りいたします。
さっぽろ福助司法書士事務所の実績とお客様の声
当事務所は、事務所名でもある福助のような、縁起の良い、親しみやすい事務所を目指しています。相続、不動産登記、会社設立の他にも、話題の家族信託のご相談も積極的にお受けいたします。
また、相続・遺言・民事信託等に関する各種セミナー、青少年向けの法教育等、お客様のニーズに合わせた各種セミナーを承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。
さっぽろ福助司法書士事務所に所属する専門家
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- 福井 拓史
- さっぽろ福助司法書士事務所
相談窓口案内サポート
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メールでご連絡頂きますと、家族信託相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
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自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。家族信託相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
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