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遺言と家族信託

■遺言とは?
遺言は被相続人(相続財産を残して亡くなった方)の最終意思表示のことを言うと定義されています。遺言を残すことによって、自分の死後も財産の処分等の法律行為に対して、自分の意思表示を行うことができます。自分が残してきた財産を自分の意思に沿った形で遺していくことができるのです。
また、こうした遺言によって、相続される親族の間で争いを起こさないようにするといった効果もあります。

遺言の効果は遺言者の意思を尊重するものであり、法定相続分とは異なる相続を行ったり、法定相続人ではない第三者に相続財産を遺贈したりすることが可能です。しかし、遺言に残した意思は必ずしも実行できるわけではありません。兄弟姉妹を除く法定相続人には遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分として遺留分というものが設定されています。(民法902条)そのため、すべての財産を完全に自分の意思で相続させることはできないのです。

また、遺言は法律の定めに従った方式で作成しなければ法的効果を生じません。(民法960条)
つまり、自分で単に紙に書き残しただけでは、法的効果のない無意味なものになってしまう可能性があるのです。

民法902条
一  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

民法960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

■遺言信託と遺言代用信託の違い
遺言信託は、遺言書のなかで信託の仕組みを設定するものを指します。一方、遺言代用信託は信託契約の中に遺言の機能を持たせたもののことを指します。
具体的には、遺言の中で財産とその財産を管理する仕組みを残すのが遺言信託で、遺言信託の機能に加えて、生前の財産管理の機能も利用しようと考えて場合に利用するのが遺言代用信託となります。

■遺言代用信託とは
遺言代用信託は、改正信託法の90条に登場するものです。これは、最初の信託契約の段階では委託者をそのまま当初受益者とし、契約書の中で当初受益者が亡くなった後の二次受益者を指定しておくというものになります。これにより、当初受益者が亡くなった場合に、その受益権が二次受益者へと移転するので、遺言と同じような効力を発揮します。
遺言でなく遺言代用信託を利用するのにはいくつかのメリットがあります。例えば、遺言であれば単独行為と呼ばれ遺言者が1人で行うことができます。そのため、1度遺言を書いたとしても後からいつでも内容を書き換えることができるため、安定性に欠けてしまうのです。一方で家族信託契約は契約ですから、原則として1人で勝手に内容を変更することができないため非常に安定性があるといえます。
また、遺言であれば遺留分減殺請求が行われた場合、権利の全体が共有物となってしまいます。しかし、家族信託の場合は遺留分減殺請求が行われ、それが仮に家庭裁判所で認められたとしても受益権の一部が遺留分権利者へと移転するだけになります。そのため、受託者に名義が残り共有化を回避できるため、財産が話し合いなどができず凍結されるという事態を回避しやすくなります。


信託法90条
次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一  委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二  委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託


■受益者連続型信託
遺言では次の次に財産を承継する人物まで指定することはできません。これは二次相続といわれますが、一度財産が次に相続されればその財産はその人固有のものとなり、改めて遺言が必要になるからです。しかし、家族信託契約では「受益者連続型信託」という仕組みを利用して、自分が亡くなった後のずっと先まで財産の承継先を決めることができるのです。(信託法91条)

信託法91条
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

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