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相続と家族信託

■相続で生じる問題
財産を持った人が亡くなった場合、問題となってくるのは相続です。人が亡くなった場合その財産はどのように相続されていくのでしょうか?基本的には財産の相続は「遺言」がある場合とない場合に分けられます。
遺言がある場合は基本的にはその遺言に従って財産を相続していきます。(民法902条)
そして遺言がない場合は「法定相続」といった形をとることになります。
ただし、遺言を残したからと言って確実に遺言の通りに財産が相続される保証はありません。民法では「遺言があっても兄弟姉妹を除く法定相続人には、相続分の一部を取り消す権利がある」とされており、これは遺留分と呼ばれています。遺留分減殺請求という権利を使えば、いくら遺言で相続人を指定したとしてもほぼ無条件に財産が分割されてしまうのです。
また現状の相続の方法では二次相続を行うことはできません。これは親から子へ、子から孫へといった次の次まで相続を決めることを言いますが、相続がなされた段階でもともとの財産所有者から次の所有者の固有財産となるため、そのような相続をすることはできないのです。

民法902条
一  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

■法定相続とは?
法定相続とは民法によって定められた相続人と、財産の相続分のことを言います。
法定相続分は民法900条によって定められ、基本的には以下の通りになっています。
・・・相続人が配偶者と被相続人の子供の場合配偶者2分の1、子供2分の1
・・・相続人が配偶者と被相続人の父母の場合配偶者3分の2、父母3分の1
・・・相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合配偶者4分の3、兄弟4分の1

民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

■家族信託と相続
家族信託契約を行うことによってこれまでの相続よりも柔軟な相続が可能になります。例えば、家族信託契約は遺言と同じような効力を発揮する「遺言代用信託」というものを行うことができます。遺言は単独行為と呼ばれるように遺言者が1人で行うことができます。そのため、後から一人で勝手にその内容を書き換えることができるため安定性に欠けてしまうのです。しかし、信託では「契約」のため、原則として一人で勝手に内容を変更することはできません。また、遺留分減殺請求が行われた場合、遺言では権利の全体が共有物になってしまうのに対し、家族信託では裁判所が遺留分減殺請求を認めたとしても、受益権の一部が権利者に移動するだけで、名義は受託者のままのため共有化を回避することができます。この機能を利用して遺留分への請求に対抗する信託等を行うことが可能になるのです。

また、家族信託では親から子へ、子から孫へと次の次を指定した信託も可能になります。これは信託法91条に明文で認められたもので「受益者連続型信託」と呼ばれます。これを利用することによって、財産を持った人が自分の望む人に対して財産を託していくことが可能になるのです。

信託法91条
受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

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