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成年後見制度と家族信託

■成年後見制度とは?
認知症や精神障害などの理由で行為能力喪失者となった場合、日常生活の中で行為能力者よりも不利になってしまうことがあります。そこで、そのような行為能力喪失者の方を支援するため成年後見制度は設立されました。例えば、不動産や預貯金などの財産管理を行ったり、介護サービスを受けるために施設への入所契約を結んだりといったことが行為能力喪失者は自力で行うことが難しくなります。そのため、成年後見人と呼ばれる人物が代わってそうした様々な行為を行います。
成年後見人は本人のためにどのような保護や支援が必要かといった事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。成年後見人には本人の親族のほか、弁護士や司法書士、福祉関係の公益法人などが選ばれる場合があります。
成年後見人は被後見人の利益を考えて契約などの法律行為を行いますが、判断が難しい行為は家庭裁判所の判断を仰がねばなりません。

■成年後見と家族信託の相違
成年後見制度と家族信託制度のどちらも、自分の固有財産以外の財産管理を行うことができます。ではこの2つの制度の違いとは何なのでしょうか。

財産管理を行う点での大きな違いは、成年後見制度の目的があくまでも財産の保存にあるため、後見人は被後見人の利益のためにしか財産を使うことができないという点です。そのため株式の運用や不動産の処分等は難しくなっています。
一方で家族信託制度では本人が元気なうちに信託契約を締結し、契約に明記さえしていれば、リスクの伴う不動産の処分や賃貸住宅の建築なども受託者の責任と判断で行うことができます。
また、家族信託契約では財産のもともとの所有者が死亡した場合でも、信託が終了しない契約になっていれば、名義の変更等の相続手続きを行うことなく、そのまま受託者がその財産を管理することができます。

ただし、家族信託制度は身上監護権を有していません。これは、受益者が認知症等になった場合施設へ入所したり、病気になった場合病院へ入院したりする際の契約手続きを行うもので、家族信託制度では費用の支払いはできてもそうした契約手続きが行うことができないということに注意しなくてはなりません。
成年後見制度では財産管理を行うほか、生活・療養看護義務が規定されています。(民法858条)そのため本人に代わって施設入所契約や入院契約を締結することが可能になっているのです。

したがって家族信託制度と成年後見制度のどちらが良いということはなく、この2つを併用し、財産管理と身上監護の役割を分担していくことが求められます。

民法858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
 

■監督人の存在
成年後見制度では後見人は家庭裁判所や後見監督人などの監督を受けることになります。これによって安全な財産管理が行われやすくなる一方で、後見人の行動に家庭裁判所などの判断が入る場合があります。
一方で家族信託では監督人をつける義務はありません。そのため、受託者が自己の判断で財産を柔軟に管理することができます。また、それでも更に安全な財産管理を行いたいという場合は、信託監督人という人物を定めることができます。
信託監督人は受託者の業務を監督し、問題があればその行動に指摘をして改善させることができます。家族信託は契約のため、重要な財産を処分する際には信託監督人の同意がないと処分できないといった設計を行うことも可能です。

監督人には当然監督業務を行うため、費用が掛かります。
成年後見制度の場合、監督人にはその報酬として月に1万円から2万円程度のコストがかかることになります。

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