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家族信託を利用した際の登記

■家族信託登記の概要
家族信託で不動産を信託する場合、信託登記というものが必要になります。現在の登記では信託を原因として、所有者から受託者へと所有権移転手続きが行われ、形式的に所有権が移転します。しかし、実質的に財産権の移転が行われたかどうかは、受益者が従来の所有者と同一人物かどうかで判断されます。
信託登記が行われた場合、所有権移転登記の後に信託という記載が入り、さらに登記簿の一部として「信託目録」というものが付けられます。この信託目録には信託契約の当事者はだれか、どういった内容か、ということが記されており登記が信託による名義のみの変更であることが分かるようになっています。
こうした家族信託登記にも登録免許税はかかりますが、その金額は相続の場合と異なっています。
例えば、受益者を変更する登記の場合、通常の相続では所有権移転相続の相続登記に不動産評価額の1000分の4の税がかかります。しかし、受益者移転登記の場合、不動産1個につき1000円と非常に安価に済ませることが可能です。

■信託目録とは?
信託契約によって信託された不動産には必ず信託目録が付けられることになります。この信託目録には委託者の情報、受託者の情報、受益者の情報などが記され、また信託の目的や終了事由などが記されます。
この信託目録は不動産登記法上定められた事項を登記申請すれば受理されるため、家族信託契約書の内容をすべて記載する必要はありません。
したがって、状況に応じて登記すべき事項とすべきでない事項を選択することができます。

■家族信託登記の税
家族信託登記には登録免許税がかかることになります。この税の金額や内容は信託の設定時、受益者の変更時、信託の終了時で異なります。

・信託の設定時
・・・所有者から受託者への所有権移転登記を行う場合には所有権移転分の登録免許税がかかりません。(地方税法73条の7)
この場合、信託分の登録免許税として不動産評価額の1000分の4がかかることになります。

地方税法73条の7
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
三 委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第73条の2第2項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)

・受益者の変更時
・・・家族信託では受益者連続型信託や受益権の贈与が可能です。そのため信託契約が行われている途中に受益者が変更するという事態が十分に考えられます。受益者変更登記の登録免許税は不動産1個につき1000円です。これは通常相続による相続登記が不動産評価額の1000分の4であることを考えると非常に安くなっています。

・信託契約の終了時
・・・信託契約を終了させ、所有権を帰属権利者へと移転するときの登録免許税は所有権移転分として不動産評価額の1000分の20、信託抹消分として不動産1個につき1000円がかかります。また委託者が受益者である信託では、受託者から委託者に所有権を戻す場合、所有権移転分の税は発生しません。(登録免許税法7条)
ただし信託抹消分として不動産1個につき1000円がかかります。

その他にも、所有権移転分の税が通常と異なる場合があります。
その場合とは、信託の効力が生じ始めてから受益者が委託者のみであり、信託の効力が生じたときの委託者の相続人に受託者から所有権移転が行われる時です。受益者連続型信託を用いず、委託者が死亡し相続を行う際に、帰属権利者が委託者の相続人であれば相続による財産権移転の登記とみなされます。(登録免許税法7条の2項)
この場合の所有権移転分の登録免許税は不動産評価額の1000分の4となり、信託抹消分として不動産1個につき1000円がかかることになります。

登録免許税法7条
信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
二  信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録

登録免許税法7条の2項
信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であって、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあっては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

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