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家族信託の機能とは

■家族信託の5大機能
家族信託には「名義集約機能」「条件付き贈与機能」「財産分離機能」「物件の債権化機能」「意思凍結機能」の5つの機能があるといわれます。それぞれがどのような機能なのか順にご説明します。

・名義集約機能
・・・信託では1人の受託者が複数人の委託者からの財産を受託することができます。この場合複数名義に分かれていた財産が一人の受託者の名義に集約されることになるのです。
この機能は複数人である財産を共有している場合などに非常に有効です。例えば、不動産を複数人で共有している状況があると考えます。この場合、共有財産である不動産を売却するには、すべての共有者の承諾を得る必要があります。しかし、あらかじめ共有者のうちの一人を受託者とし、残りの人を委託者兼当初受益者として家族信託契約を締結すれば、権利をそのままに名義が1人にのみ集中することになります。そのため、共有者の意見を集約することなく円滑な管理、処分が可能になるのです。

・条件付き贈与機能
・・・信託の本質は委託者から最終受益者への贈与です。家族信託ではこの最終受益者に至るまでの段階において様々な条件を付与することができます。
この機能を利用することによって、例えば遺言機能の代用が可能になります。委託者を当初受益者、そして第二受益者に他者を設定し委託者の死亡によって受益権を移転するという条件を付けることで、実質的に死因贈与とすることが可能になるのです。
そのほかには最終受益者までの間に何人かの受益者を途中に入れることや、受益権の譲渡制限等が可能になります。
また、家族信託において受託者名義で財産を管理するということも条件の一つといえます。

・財産分離機能
・・・財産分離機能というのは、自己の固有財産を家族信託契約を行うことによって別の財産として切り離して扱われるようになることを指します。この機能では固有財産のうちの一部、もしくは全部を自己の判断によって複数の家族信託契約を行うことで、それぞれに受託者や二次受益者を決めることが可能です。すなわち財産ごとに目的によって自由な管理を行うことができるのです。
また、家族信託契約によって分けられた財産は、受託者により管理されるため、例えば委託者が認知症などによって成年後見人をつけられたとしても、その管理課にはおかれずそれまで同様受託者によって管理を行うことができます。

・物件の債権化機能
・・・家族信託契約によって財産の「名義」と「権利」が分けられ、使用・収益できる権利が受益者へと移転します。この受益者が持つ権利を「受益権」呼びます。受益権は債券であり、そのため物権よりも柔軟に扱うことができます。例えば、所有権のままであれば、所有者が強い権限を持っているため、「所有物を移転してはならない」という条件を付けることはできません。しかし、受益権は債券のため譲渡禁止を契約に盛り込むことも可能です。
また、所有権移転を行うには、手続きや多額の登録免許税がかかります。しかし、受益権の譲渡は当事者間の合意のみで行うことができ、登録免許税も少額で済ませることができるのです。

・意思凍結機能
・・・意思凍結機能とは、最初に信託契約を結んだ委託者の意思が時間の経過に関係なく契約が継続する限り尊重され続けるというものです。
通常の委任契約であれば、委任者が死亡してしまった場合、契約形態が委任者と受任者の二者のみの関係となっているため、当事者が欠けその契約が終了します。しかし、家族信託契約では契約の当初から受益者が死亡した後の二次受益者が確定しています。そのため当事者が欠けることなく委託者の意思を尊重することができるのです。

■倒産隔離機能とは?
信託契約を締結することにより、信託した財産は固有財産とは別の「信託財産」となります。
これによって委託者が破産してしまった場合でも、信託財産は破産手続きの中に組み込まれることはありません。
ただし、委託者がこの倒産隔離機能を活かして自らの債務の弁済を意図的に免れようとした場合には、債権者側から信託を取り消すことができます。(信託法11条)
また、受益者が破産した場合は、受益権はほかの所有権などと同様に財産権の一つとみなされます。そのため、当然受益権は処分され債権者への配当へと回されます。
したがって倒産隔離機能は委託者と受益者が別の場合でしか機能せず、「贈与」と実質的には変わらないのです。

信託法11条
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法 (明治29年法律第89号)第424条第1項 の規定による取消しを裁判所に請求することができる。ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部又は一部が、受益者としての指定(信託行為の定めにより又は第89条第1項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。)を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

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