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認知症対策としての信託

■認知症と成年後見制度
成年後見制度とは認知症等になり行為能力を喪失した人を保護し支援する制度です。任意後見と法定後見の2種類が存在し、任意後見では本人の判断能力があるうちに後見人を選定しておくことができます。成年後見制度では本人の持っていた財産の管理や施設や入院のための契約の締結を行うことができます。しかし、財産管理に関してあまり柔軟な制度とは言えません。それは成年後見制度が財産の現状維持を目的にしたものであり、例えば本人が任意後見人に対して自己の不動産を売却してほしい旨をあらかじめ伝えていたとします。しかし、本人が認知症になった後その意思を完遂しようと後見人が不動産の売却を考えても、家庭裁判所にその判断を仰がねばなりません。リスクがあるような難しい判断は家庭裁判所にゆだねられるため、自己の判断で迅速に財産の処分などの管理を行うことができないのです。

■認知症と家族信託
財産所有者が認知症になった場合、後見人をつけると財産が凍結されてしまい、最低限の管理や保全しかできなくなってしまいます。しかし、家族信託契約を本人の判断能力があるうちに行っておけば、契約によって与えられた権限によって受託者が自己の判断で不動産などの財産を管理・処分することができます。これによって財産が凍結される状態を防ぐことができるのです。

■認知症対策としての信託の活用
財産所有者が認知症になってしまった場合どのような対策ができるのでしょうか。まずは家族信託以外の方法を用いた場合を考えます。1つが任意後見制度を利用するというものです。しかし成年後見制度ではリスクを伴うような財産の運用を行うことはできず、不動産の売却なども家庭裁判所の管理にゆだねなくてはなりません。また、ほかにも遺言によって財産の承継先を指定し、相続されたのちに財産を運用するという方法もあります。しかし、この方法では他に法定相続人がいた場合、遺留分減殺請求が行われる可能性があり、その場合権利全体が共有物となる恐れがあります。そうなってしまえば、財産の処分等には共有者全員の承諾が必要であり、場合によっては相続が行われた後でも実質的に財産の運用ができなくなってしまうのです。

では家族信託契約を用いた場合はどうでしょうか。
初めに、財産所有者を委託者兼当初受益者とし、信頼できる相手を受託者とします。そして、この受託者を二次受益者として信託契約を結びます。
このような家族信託契約を結ぶことによって、財産所有者が存命のうちに例え認知症になったとしてもそれに関係なく受託者が財産の管理を行うことができます。また、たとえ後見人をつけられたとしても、後見人の権限が信託財産まで及ばないため柔軟に管理することができるのです。
また、財産の所有者が亡くなった場合でも二次受益者を指定しているため、受益権が受託者へと移転します。そしてその財産に対して遺留分減殺請求が行われたとしても財産全体が共有物となることはありません。この場合、受益権の一部が移転するだけであり、名義がそのままとなるため共有状態となって財産が凍結されてしまうといった事態を防ぐことができるのです。

■成年後見制度と家族信託制度の併用
家族信託制度は財産の管理という点では非常に柔軟性があり、従来成年後見制度ではできなかった状況を解決できるとして期待が高まっています。しかし、家族信託制度ではできないことがあるのもまた事実です。認知症になった人を保護する場合、財産の管理に加えて身上監護を行う必要があります。成年後見制度では身上監護権によって本人の代理として施設の入所手続きや悪質な押しかけ商法などによって売られた商品の解約を行うことができます。(民法858条)しかし、家族信託制度では身上監護権がないためこのようなことを行うことはできません。したがって、成年後見制度と家族信託制度はどちらが優位しているといったものではなく、家族信託制度によって財産の管理を円滑に行うことで後見人は身上監護に集中することができるといったような、お互いを補い合うものなのです。

民法858条
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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