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事業信託

■事業信託の概要
事業信託とは、中小企業などが行っている事業そのものを財産権と考えて、これを信託の対象とするものを言います。信託法改正以前は信託の原則としてマイナス財産を信託することはできず、プラス財産のみ信託ができると考えられていたため事業信託を行うことはできませんでした。改正信託法では事業というプラスの財産に加えて事業に伴い存在する債務を、受託者が債務引き受けすることによって全体を事業信託として成立させることを認めました。(信託法21条1項3号)

信託法21条1項3号
信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの

■事業信託の活用例
委託者がX事業とY事業を持っていたとします。Y事業は採算が成り立っておらずこのままでは撤退も考えられます。しかし、受託者がY事業に対して利益が出る算段があり、かつその事業に乗り出すか検討していたとします。その際、委託者は受託者に対してY事業のみを信託しその利益を配当してもらうという形を作ることができます。このようにM&Aなどよりも柔軟性がある状況を事業信託では作り出すことができます。

ただし事業信託では責任分担や、受託者の債務引き受けなど複雑なものであり、実例がいまだに皆無なものとなっています。したがってこれからの活用やノウハウの構築が求められていきます。

■M&Aのトライアルとしての事業信託
事業をM&Aしたいと考えているが、状況を見定めるために元に戻せる形にしておきたいという状況を想定します。この場合、事業信託を行う以外の方法としてどのようなものがあるでしょうか。
例えば事業を譲渡するが、もともとの事業の持ち主が返還を求めた場合には返還するとの特約条項をふかした契約を行ったとします。この場合、事業が戻ってくる可能性はあります。しかし、最初の譲渡段階で税金問題や従業員に対する債務の移動などが発生します。そして譲渡が完了すれば事業そのものが移転した会社に一体化してしまうため事業返還の要請をした場合改めて同様の問題が生じてきます。そのため非常に負担が大きくあまり現実的ではありません。
では事業信託を用いた場合はどうでしょうか。その場合、もともとの事業の持ち主を委託者、事業の移転先を受託者とし、事業を信託財産とする事業信託契約を締結します。この契約内に一定の事由や双方の合意によってこの契約を解除できるとする旨を盛り込みます。このように事業信託契約を用いれば、事業の運営名義のみが移転するため契約開始時点で税金に関する問題が発生しません。そのため当然契約を解除した際にも同様の問題が生じることはありません。また、そのまま事業を譲渡したいと考えた場合には事業譲渡契約を行えば現状を大きく変更することなくM&Aを実行することが可能になります。

■事業を担保とする事業信託
資金を借り入れたいが担保がないといった場合、事業信託を用いて事業を担保とする方法をとることができます。
例えばこのような状況で、資金の借り入れを信託以外の方法で行う場合一体どうなるのでしょうか。その場合、自社の株式の一部を売却するといったことが考えられます。しかし、株式の売却は経営体制の変更を伴うため簡単に行うことが難しいものです。
では信託契約を用いた場合ではどうでしょうか。その場合事業を担保にしたいと考えている側が委託者兼当初受益者となり、資金の融通を行う側を受託者とします。この両者の間で事業の一部を信託財産とする事業信託契約を締結し、別途で両者の間に金銭消費貸借契約を締結して、弁済資金について事業信託からの利益で充当できる旨を盛り込み、かつ弁済不能の場合には事業を譲渡するという条項を盛り込みます。このような契約を行うことで事業を実質的な担保として資金を受け取ることができます。

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