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自己信託

■自己信託の概要
自己信託は平成18年度の信託法の改正によって認められた信託の新たな仕組みです。(信託法3条3号)
これは1人の人物が委託者と受託者を兼務して行う信託の形です。この信託の方式は旧信託法では禁止とされていたものでした。
自己信託では委託者と受託者が同じであるため、契約とはならずに信託宣言と呼ばれ、遺言と似たような単独行為であるとされます。基本的には本人が公正証書を作成して意思の公示を行います。
自己信託は例えば自らの事業を分割し後日受託者を交代することによって信託契約を行っていくような形で用いられることになります。
ただし、自己信託はほかの家族信託と違い契約ではないため、自分が認知症になった場合、財産管理を行ってくれる受託者がいないためその点には注意が必要です。

信託法3条3号
特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

■自己信託のメリット
自己信託が認められるようになればどのようなことが可能になるのでしょうか。たとえば、銀行が自己の貸付債権を証券化するにあたって、従来は信託銀行に貸付債権を信託し、その受益権を売却するというやり方をとっていました。しかし、自己信託が可能になれば、銀行が自社の貸付債権を信託して受益権を売却することができるようになるのです。
また、法人が新規事業に進出する場合、子会社を設立して出資を募らなくても、事業部門を自己信託すれば資金調達を行うことができるようになるなどのメリットが存在します。

■自己信託と倒産隔離機能
自己信託設立の際に懸念されたのが倒産隔離機能の悪用です。倒産隔離機能とは信託契約によって財産の名義が自己の財産から分けられ信託財産となった場合、債権者がその財産には手出しできないといったものです。このため改正信託法では公正証書によらなければ自己信託は成立しない旨を設け、また悪質な場合委託者の債権者が詐害行為取消権の行為を必要とせず信託財産に対しても強制執行を行うことが認められています。(信託法11条)

信託法11条
委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かにかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法 (明治29年法律第89号)第424条第一項 の規定による取消しを裁判所に請求することができる。ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部又は一部が、受益者としての指定(信託行為の定めにより又は第89条第1項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定されることをいう。以下同じ。)を受けたことを知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

■自己信託の手続き
自己信託を行う場合には原則として自己信託公正証書を作成する必要があります。(信託法4条3項1号)
この作成は裁判所や役所に出向く必要はなく、また専門家に依頼しなければ信託の効力が発生しないものでもありません。

信託法4条3項
前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
一  公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成

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