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家族信託の具体的な手続き

■家族信託の計画設計
家族信託を行うには契約のため、具体的な設計を行っていく必要があります。その際に特に決めるべき事項がいくつかあります。

・当事者
・・・家族信託契約を行うには受託者や受益者、そして当初受益者が亡くなった後に財産を承継する二次受益者といった登場人物を決める必要があります。また、改正信託法によって信託監督人や受益者指定権者などの人物も設定できるようになったため、信託の目的に合わせてどのような人物が必要なのかをしっかりと定める必要があります。

・信託財産
・・・家族信託契約では財産一つ一つについて信託契約を結ぶことができます。そのため、どの財産をだれに信託するのかということを決定しておかねばなりません。例えば不動産のみを自分の子供に信託しておき、その他の動産は自分で管理したままにしておくといったことも可能です。

・期間
・・・家族信託はいつ始めるかが重要となります。今すぐ財産管理を任せたいなら契約締結後すぐでもいいですし、自分が認知症になってからや、死亡した後など状況に応じて設定が可能です。
また信託契約の終了事由についても考慮しておく必要があります。案らかの間違いで信託契約が強制終了してしまうことがないように契約の段階で将来発生するリスクを予測し、措置を講じておくことが必要になります。

■家族信託の手続き方法
家族信託契約を結ぶには、委託者と受託者の信託契約、委託者による遺言、委託者兼受託者が行う信託宣言の3つの種類が存在しています。この3つはそれぞれ具体的にどのようなものなのでしょうか。

・委託者と受託者の信託契約
・・・委託者と受託者が直接契約を締結すれば家族信託は可能です。この契約には大きく分けて2つのやり方が存在します。1つは公証役場まで出向き公証人による公正証書を用いる方法です。そしてもう1つが委託者と受託者で私文書として契約を作成する方法です。
公正証書を用いた方法は公証人によって意思確認や本人確認が適切に行われ、契約書の内容にまで関与しているため、客観的信頼性もあり安心度の高い方法であるといえます。しかしこの場合、自ら公証役場まで出向く必要があり、公証人手数料も規定で決められているためそれなりの金額が必要になります。
一方で私文書を用いた場合、契約書としての体裁が整っていれば問題はありません。司法書士等の専門家が作成に立ち会えば本人確認や意思確認を行うこともできます。

・委託者による遺言
・・・遺言書を作成し、委託者が死亡したときに信託が成立する信託契約も存在します。この遺言書を作成するときに注意しなくてはならないのは、民法で定められた形式で作成しなければ法的効力を有しないということです。(民法960条)
専門家の立ち合いを行わず、自力で作成する自筆証書遺言でも可能ではありますが、手続きにミスの内容に公証役場にて公正証書遺言を作成するのが最も確実といえます。

民法960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

・委託者兼受託者が信託宣言を行う
・・・委託者自身が受託者として信託宣言を行う、いわゆる自己信託を行う場合原則として自己信託公正証書を作成する必要があります。(信託法4条3項1号)
どこかの役所や裁判所で作成しなければならないということはなく、また専門家に依頼しなければ信託が成立しないというわけではありません。

信託法4条
 前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
3  前条第3号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
一  公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成

■登記の手続き
不動産信託を行った場合、家族信託契約完了後に不動産登記を行います。子の登記は所有権移転プラス信託という形で行われ、登記簿の中の信託目録というものによって信託の内容が示されることになっています。
登記簿を見ただけでは家族信託によって所有権が移転したかのように見えますが、所有権移転登記の後に信託という記載があり、また信託目録の内容を見れば信託契約の当事者や内容がわかるため、信託契約による名義のみの変更であることがわかるようになっています。
この登記は制度上任意になっているため、登記を行わずとも家族信託契約の効力は発生しています。しかし、登記が行われていない場合第三者に対してこの不動産は信託財産であるという主張ができないため、登記することが望ましいでしょう。

家族信託登記は任意であるため不動産登記法上の定められた事項を登記申請すれば問題なく受理されます。したがって、登記の際に記載する必要があると思われる事項のみを登記し、登記しないほうが良いと思われる内容は外すことが可能です。

この登記には登録免許税が必要となります。登録免許税は不動産評価額の1000分の4となっています。この金額は普通に所有権移転の登記を行う場合と比べると安くなっており、少ない負担で行うことができます。
また受益権のみが移転する登記の手続きでは相続登記の必要がないため、不動産一個当たり1000円を支払うのみとなっています。

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