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家族信託とは

■家族信託の概要
家族信託とは、近年普及しつつある財産管理の手法の1つです。財産を持った人物が信頼できる家族に財産の管理を託すという契約を行うことによって、これまでの「後見制度」や「相続」より柔軟な財産管理や承継を行うことが可能になります。家族信託は受託者に大きな手数料を払う必要がなく、だれでも利用することが可能です。
この制度は平成18年に「信託法」が改正され、平成19年に施行されてから初めて本格的に利用できるようになった比較的新しい制度といえます。

■家族信託の登場人物
家族信託の登場人物はそれぞれ誰が、どのような権利を持っているのでしょう。
・委託者
・・・委託者は財産のもともとの所有権を有していた人物です。委託者は自分の財産の中から、信託したい財産を切り分けます。そして委託者は、切り分けた財産を託す家族と、家族信託契約を締結することによって「権利」と「名義」に分けられた財産のうち、「権利」を持つことになります。これ以降委託者は基本的には受益者となります。

・受益者
・・・受益者は家族信託契約によって「権利」と「名義」に分割された財産のうち「権利」を持つ人物のことを指します。受益者は受託者に信託した財産から生まれる利益を受け取る権利を持っています。受益者は当初受益者の死亡等によって受益権を承継した人物になる場合もあります。

・受託者
・・・受託者は、委託者と家族信託契約を締結したことによって、財産の「名義」を託された人物のことを言います。受託者は家族信託契約に基づいて託された財産の管理や運用、あるいは処分を行う権限と義務を持ち、そこから生じた利益を受益者に支払うこととなっています。また、託された財産はあくまでも委託者からの信託財産のため、受託者がもともと持っている固有財産とは完全に分別しなければならない義務を負っています。(信託法31条)

信託法31条 受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。
二  信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること。
三  第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
四  信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの

・信託監督人
・・・商事信託や成年後見制度を利用する場合、それぞれ金融庁や家庭裁判所がその監督機関となり信頼性を保障しています。しかし、家族信託では法改正前までそうした監督者が存在しませんでした。そのため受託者が信託財産を横領すること等がないよう、改正信託法によって信託監督人という制度を認めました。信託監督人は受託者の業務を監督し、受益者に損害が生じる場合それを指摘し改善させることができます。信託監督人の権限についても契約で自由に定めることができます。(信託法132条)

信託法132条
信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第92条各号(第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる

■改正信託法とは?
平成18年以降の信託法の改正前も家族信託を利用すること自体は可能でした。しかし、実際には制限や規制が多く一部分野で利用されるのみにとどまっていました。改正信託法ではそうした制限や規制を緩くし、柔軟に利用できるようにしたのです。
その特徴として受託者に対する義務や監視の規定が多かったものを、契約で柔軟に変更ができるようになりました。また、信託監督人や受益者代理人といった新たな登場人物を認めることで受益者の権利行使の実効性や機動性を高めました。さらに、自己信託や限定責任信託といった新しい類型の信託を創設し、多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備が改正信託法によって行われました。

改正信託法によって認められた新たな仕組みには、遺言代用信託、受益者連続型信託、自己信託、事業信託などがあげられます。
また新たな登場人物には受益者代理人、受益者指定権者、信託監督人等が存在します。

・受益者代理人
・・・家族信託契約は財産の所有者が高齢になり、認知症等になった場合の財産管理の手法等として用いられます。そのため、契約内容を一部変更したいなどと考えたとしても、契約のため当事者双方の合意で行わなければなりませんが、判断能力を喪失し、既にそれができなくなっているというリスクが考えられます。そういった事態に対応するため改正信託法では受益者代理人という新たな登場人物によってこの問題を解決しました。
受益者代理人はあらかじめ定められ、受益者に代わって権利を行使する権限を持ちます。(信託法139条)
これによって急な契約の変更が必要になったとしてもそれができないという事態を防ぐことができるようになりました。

信託法139条
受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

・受益者指定権者
・・・改正信託法では当初受益者が死亡した後次の受益者を誰にするかということを、あらかじめ決めておかなくても死亡後に決めることが可能です。この際に次の受益者を決めることができるのが受益者指定権者です。(信託法89条)
委託者が事前にこの受益者指定権者を指定しておけば、委託者が死亡した段階で、受益者指定権者がその時最も適当な人物に受益権を取得させることが可能になります。

信託法89条
受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。)を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。

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