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痴漢冤罪の解決における弁護士の有用性
身に覚えのない無実の痴漢事件で逮捕された場合、無実を証明し、疑いを晴らすことには、事件解決という一面だけではなく、他にも大きな意味合いがあります。
●自己の権利を守る
まず、痴漢の冤罪トラブルで警察に逮捕された場合でも、事件が不起訴処分や無罪判決で終了すれば前科はつきません。
また、その際の「不起訴処分告知書」や「判決書」という書面を入手することによって、社会や世間に対し、有罪でなかったことを説明し、名誉を回復することが可能となります。
次に、警察に逮捕・勾留された場合でも、不起訴処分が見込まれる事件では、処分保留のまま留置場から釈放されます。
また、事件が起訴され、保釈が認められないような場合でも、無罪判決が下されれば、直ちに留置施設から釈放されます。
無罪判決で釈放された場合は、仮に検察官が控訴を申し立てたとしても、極めて例外的な場合を除いては、再度の勾留はされません。
また、無実の容疑で逮捕・勾留され、その後無罪判決が下された場合は、国に対して金銭的な補償を請求できると憲法で定められています。
このように、無実を証明することは、自己の権利を守るという面からも非常に大きな意味を持つのです。
●弁護士の有用性
しかし、実際は痴漢事件を行っていなくても、取調べでの脅しや誘導にのって、容疑を認めた調書が作成されてしまうと、この調書は刑事裁判において重要な証拠となり、その後に撤回することは難しいのが実情です。
「疑わしきは罰せず。」が刑事裁判の原則といわれていますが、刑事裁判では99.9パーセントが有罪となるため、逮捕されればほぼ間違いなく犯罪者としての濡れ衣を着せられてしまい、たとえ事実無根であっても世間の目は厳しく、逮捕されれば社会的信用を失うだけではなく、かけがえのない膨大な時間まで奪われることになり得ます。
そういった点から、万が一のときは自分一人だけで解決しようとせず、法律の専門家である弁護士の力を借りるのが望ましいでしょう。
弁護士であっても、民事事件ばかりを扱っていると、被告人の無罪を主張することには不慣れな場合があるので、無実の容疑で逮捕された場合は、被疑者本人や家族が、早急に信頼できる弁護士に連絡を取り、適切な対応をとることが大切です。
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