無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

誤認逮捕と損害賠償

誤認逮捕されてしまったことで、社会的地位を失うなどの損害が出てしまった場合、誤認逮捕をした捜査機関からの損害賠償など、相応の補償はされるのでしょうか?

●誤認逮捕を受け、その後裁判で無実が認められた場合=刑事補償法の対象

憲法では「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」(憲法40条)と規定しています。
この憲法の規定を受けて、刑事補償法は、逮捕・勾留1日あたり1000円以上12500円以下の割合による補償金の交付を受けられる旨を規定しています(刑事補償法4条1項)。
しかし、刑事補償法の対象となるのは、起訴されて無罪判決を得た人が、逮捕・勾留されていた場合だけで、起訴される前に容疑が晴れ釈放された場合については、刑事補償法の対象にはなりません。

●誤認逮捕を受け、起訴される前に釈放された場合=被疑者補償規程の対象

逮捕後、起訴される前に容疑が晴れ釈放された場合の手当は「被疑者補償規程」に拠ります。
その2条は「検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をするものとする」と定めています。
補償される金額の基準は、刑事補償法と同様です。
しかし、被疑者補償規程は、法務省訓令という行政機関の内部規程に過ぎず、誤認逮捕された者に補償を請求する権利を与えたものではないので、補償されるか否かは、全て検察官の裁量次第です。

●国家賠償法に基づいて補償を求めることが可能な場合

この他に、捜査機関の捜査の対象とされた者が不起訴になったり、あるいは、裁判を受けた者が無罪判決を得た場合等に、補償を求める方策として、「国家賠償」が考えられます。
国家賠償法は「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」(国家賠償法1条1項)と規定しています。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、冤罪・誤認逮捕相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で痴漢冤罪関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

冤罪・誤認逮捕相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から痴漢冤罪関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。