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誤認逮捕されてしまったら

万が一、身に覚えのない罪で逮捕されてしまったらどうすればいいのでしょうか?

●当番弁護士制度を利用する

身に覚えのない理由で逮捕されそうになったとしても、暴れて抵抗したり、逃げたりしないで、冷静に対応しましょう。
暴れたりすれば、公務執行妨害罪などの犯罪が成立してしまうことになりかねませんし、焦って逃走などすれば、疑いを深めることにもなり得るからです。
不本意でも、逮捕状があるのならば、それに従わなければいけません。
では、逮捕されてしまったらその後はどうしたらよいのでしょうか?
逮捕後にまずすべきことは、当番弁護士を呼ぶことです。
当番弁護士とは、各弁護士会の担当弁護士が逮捕された人に面会に行く制度のことを言います。
初回の面会は無料です。
警察官または検察官に「当番弁護士を呼んで下さい」と伝え、弁護士が面会に来てもらいましょう。

●当番弁護士が到着するまで

当番弁護士が来るまでの間は、捜査機関に対し、何も話さないほうがよいでしょう。
被疑者には黙秘権が保障されているので、一言も話さなくても問題ありません。
弁護士が面会に来たら、その後の取り調べにおいても黙秘を続けたほうがよいのか、あるいは疑いを晴らすために積極的に事情を説明したほうがよいのか、助言を受けることができるのでそれに従って対応しましょう。
その際、初回の面会後の対応も相談可能です。
弁護士に弁護活動を依頼すべきかどうか、その場合の費用はどうなるかなど聞いてみるのが賢明です。
もしお金に余裕がなくとも、国選弁護人制度など、そういった人を支援する制度もあります。

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