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DVの証拠となるもの

DVを理由に離婚をしようとした場合、調停や裁判になる可能性を考えておいた方がよいでしょう。
協議離婚であれば、互いに話し合いをして、離婚の条件などに納得をすればそれですみますが、DVによる離婚になると、まず相手と話し合うことができませんし、たとえ話し合いができても、またいつ暴力にものをいわせるかわかりません。
そのため、最終的には調停や裁判になることを想定しておきましょう。
調停や裁判での判断に必要なものは客観的な証拠です。
証拠がないと、勝訴は難しくなります。
では、一体どういったものが証拠となるのでしょうか。

●DVを証明できるもの

・怪我を写した写真
・医師の診断書
・暴言を吐いている録音テープ
・散乱した部屋の様子
・脅迫メール、脅迫状(手紙)
・暴力を受けていることを知っている知人がいればその人の証明書
・日記
※できれば、写真はデジタルではなくフイルム写真、録音もできればテープ録音がよいでしょう。
デジタルは編集できるので、証拠力としては弱くなります。

●離婚時の財産などを証明できるもの

以下は、夫婦の財産を証明して財産分与や慰謝料、養育費などを勝ち取るために必要となります。
・給与明細、源泉徴収票、所得税の確定申告書などの収入を証明できるもの
・通帳の残高のコピー
・不動産の登記簿謄本や不動産の評価額がわかるもの(評価証明書、路線価、売買契約書、鑑定書など)
・貴金属などの高価な資産の領収書
・株や有価証券など(証券会社の顧客口座勘定元帳の写し)
・生命保険の解約返戻金
・定年が近い場合は、退職金規定など退職金、退職年金の額が分かるもの
・厚生年金の番号
・その他の財産(わかる範囲で)

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