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未成年の薬物事件

未成年の薬物事件の場合、成人の場合と手続の流れは違ってくるのでしょうか?

●未成年者の場合

14歳以上の少年が薬物事件で検挙された場合、まず検察官に送致され、検察官は捜査を行い、処遇意見を付けて事件を家庭裁判所に送致します。
14歳未満の少年の場合は、児童福祉法上の措置がまず優先され、児童相談所に送られます。
家庭裁判所では家裁調査官による調査が実施されるほか、必要がある時は少年鑑別所での資質鑑別が行われます。
少年鑑別所に収容する期間は,通常は4週間以内となっています。
なお、保護者に対しても家裁調査官による調査が行われます。

●未成年に対する保護処分

未成年に対する保護処分としては「保護観察」「少年院送致」「児童自立支援施設等送致」の3種類があります。
保護観察に付された少年は原則として20歳の誕生日の前日まで(決定時18歳以上の少年の場合は決定の日から2年間)、保護観察官及び保護司の指導監督を受けることになります。
少年院送致となった少年は、初等・中等・特別・医療のいずれかの種別の少年院にそれぞれ収容されます。
処遇期間は「特修短期」「一般短期」「長期」の3種類となっています。
少年院在院中には、薬物問題を改善するための教育計画に基づき、集中的かつ継続的に実施される集団指導のほか、個別指導で薬物からの回復を図ります。
保護者会などを通して保護者との関わりも 密になされています。
少年院で矯正教育を受けつつ更生への道を歩み、仮退院が許可され出院した後には一定期間保護観察に付されることになっています。
児童自立支援施設等送致とは、家庭裁判所の決定によって児童自立支援施設(旧教護院)等に送致されることです。
家庭裁判所が刑事処分相当と判断した未成年者は検察官に送致され、その後の処遇の流れは成人とほぼ一緒です。

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