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覚せい剤使用罪について

覚せい剤使用罪の刑罰は、営利目的でない場合は10年以下の懲役、営利目的である場合は1年以上の懲役、情状により500万円以下の罰金を同時に科せられます。

●覚せい剤使用事件の流れ

覚せい剤事件では、通常、採取された被疑者の尿が警察の科学捜査研究所(科捜研)に送られ、覚せい剤の成分が含まれているかどうか検査されます。
もし尿に覚せい剤の成分が含まれていた場合、ほぼ全ての被疑者が覚せい剤使用罪で起訴されることになります。

●裁判官の信用を得るには

違法薬物は、通常、小分けにして保管されており、トイレに流すなどして証拠隠滅することが容易です。
被疑者が違法薬物の取引相手と口裏合わせをすることも考えられます。
そのため、薬物犯罪の被疑者は、証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕・勾留されやすく、いったん勾留されると準抗告などの手段によって外に出ることも容易ではありません。
薬物事件で保釈が認められるためには、本人が罪を認めていること、薬物が押収されていること、取引ルートが判明していることが条件となります。
また、本人に薬物犯罪の前科がないこと、本人をしっかり監督する身元引受人を用意することも必要です。

・再び薬物を使わないことを裁判官に納得してもらう

刑事裁判においては、「再び覚せい剤に手を出さない」ということをどれだけ説得的に主張できるかがポイントとなります。
裁判官に信用してもらうためには、次の3点に留意する必要があります。

1:覚せい剤の入手ルートを包み隠さず話す

薬物と完全に縁を切るためには、入手ルートについて知っていることを全て話し、身近に薬物がある環境と決別することが必要です。

2:第三者の援助を受ける

薬物犯罪は、他の犯罪に比べて、再犯率が格段に高いことが特徴です。
依存症になってしまうと、自分の力だけで立ち直るのは困難です。
回復支援施設(ダルク等)への入所、専門医による治療、自助グループへの参加などを積極的に検討した方がよいでしょう。

3:家族にサポートしてもらう

薬物への依存から立ち直るためには家族の支援が不可欠です。
家族の方にも薬物関連の勉強会などに参加してもらい、薬物の恐ろしさや適切な対処法を知ってもらう必要があります。
家族の方には、最も身近な人間として、本人の環境改善を継続的にサポートしてもらいます。

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