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薬物事件の裁判までの流れ

一般的に、薬物事件で警察に逮捕された場合、事案にもよりますが、警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致します。
検察官は、逮捕に引き続き身体を拘束する必要があると考える場合、被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者の勾留を裁判官に請求します。
裁判官は、勾留の理由があると考えた場合、勾留状を発します。
勾留期間は原則10日間ですが、さらに10日間以内の期間で延長される場合があります。
勾留中に起訴された場合、被疑者は被告人となり、継続して身体を拘束(起訴後勾留)されます。
ただし、起訴後には、裁判所に保釈を申請して認められれば、一定額の保釈保証金を納めること、定められた住所に居住すること、裁判所からの召喚には必ず応じることなどを条件に、仮に釈放される(保釈)場合があります。
違反した場合は保釈が取消され保証金が没収されることがあります。

●執行猶予について

判決が3年以下の懲役、もしくは禁固又は50万円以下の罰金の場合は、情状によりその刑の執行を一定期間(1年から5年)猶予されることもあります。
ただし、一定期間前科がない等の条件が必要です。
また執行猶予期間中、保護観察に付する旨を言い渡される場合もあります。
執行猶予の言渡しがあった場合は身柄は釈放されますが、執行猶予期間中に再犯等があった場合は、執行猶予が取消されることになります。
判決に対し不服がある場合は、高等裁判所への控訴、最高裁判所への上告という手続きがとられることになります。

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