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薬物事件で逮捕・勾留された場合

薬物事件とは覚せい剤、大麻、LSD、マリファナなどの薬物を所持、使用、販売、違法栽培、密輸などをする行為に関する事案です。

●薬物事件で逮捕・勾留された場合の対応

薬物事件で逮捕された場合、捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで、証拠がはっきりしているため、弁解の余地がないことが多いです。
通常、尿から薬物の成分が検出されるか、身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から薬物が発見されている場合が多く、証拠としてはより直接的なため、犯罪を裏付けることが容易だからです。
使用したという十分な証拠があるにもかかわらず、否認、黙秘をするのは、責任を逃れている、隠蔽しようとしているとみなされ、裁判官や検察官に反省していないと判断されてしまう可能性があります。
容疑が事実ならば、不用意に抵抗する事はやめ、素直に反省し、事実を認めることが得策です。

●所持と使用の違い

一方、覚せい剤などの薬物の事案では、捜査機関による思い違いや事実認定の誤り、違法な押収や逮捕手続きなどもなくはありません。
不当に感じる場合は、弁護人に詳しい事情を説明し、反論していくべきでしょう。
薬物事件でも、弁護活動によっては前科がつかないことがあります。
たとえば、所持容疑の場合、押収された薬物の量が微量であれば、不起訴になるケースがあります。
起訴後でも、情状その他の事情によって、執行猶予を得ることができる場合もあります。

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