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外国製品を日本で販売する方法

日本において海外の製品を販売する場合、そのやり方は2通りあります。

① 海外メーカーの代理店として活動する(エージェント)

海外メーカーに代わって、日本での製品の売り込み営業などを行います。この場合、海外メーカー自体とエンドユーザーが直接取引を行い、代理店としては輸出者から取引の仲介料や手数料をもらいます。
この場合では、商品の宣伝広告費や諸経費などの一部を海外メーカーが負担することが一般的です。その代わりに代理店は、海外メーカーに対して市場の動向などを細かく報告して販売促進に繋げます。

② 販売元として活動する(ディストリビューター)

この場合は、海外メーカーから販売元となる日本の会社が一度商品を輸入して自社の在庫とし、それを顧客に販売して利益を出します。
販売元となりますので、すべて自己責任にて在庫を抱えるかたちとなりますので、当然宣伝広告費などはすべて自己負担となります。そのため販売元となる場合はある程度の販売数を見込めることが前提になります。
リスクが大きいため、新製品などを輸入し販売する場合は、代理店契約が一般的です。

こういった役割に関しては、あらかじめ権利義務に関し契約書において明確に規定しておかなければなりませんので、貿易実務に詳しい弁護士に相談することをお勧め致します。

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