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中途解約の方法

消費者はクーリング・オフ期間経過後も、特定継続的役務提供契約の契約期間中であれば、いつでも理由の如何を問わず中途解約することができます。
中途解約が認められているのはエステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報サービスとその関連商品についてです。
*但し、有効期間が過ぎた場合、関連商品のみの中途解約はできません。

中途解約の場合はクーリング・オフの場合と異なり、消費者は既に提供されたサービスの対価分+法令で定める一定額以内の損害賠償を事業者に支払う必要があります。
事業者側が既にこの額を超える金額を受け取っている場合には、超過部分を速やかに返還しなければなりません。

業種による損害賠償の制限

エステティックサロン
有効期間 1ヶ月を超えるもの
契約金額 契約の総額が5万円を超えるもの
サービスを受ける前の解約 2万円
サービスを受けた後の解約

2万円又は残額の10%に相当する額のいずれか低い額

既に受けたサービスの対価に相当する額


語学教室
有効期間 2ヶ月を超えるもの
契約金額 契約の総額が5万円を超えるもの
サービスを受ける前の解約 1万円5千円
サービスを受けた後の解約

5万円又は残額の20%に相当する額のいずれか低い額

既に受けたサービスの対価に相当する額


家庭教師
有効期間 2ヶ月を超えるもの
契約金額 契約の総額が5万円を超えるもの
サービスを受ける前の解約 2万円
サービスを受けた後の解約

5万円又は1カ月分に相当する額のいずれか低い額

既に受けたサービスの対価に相当する額


学習塾
有効期間 2ヶ月を超えるもの
契約金額 契約の総額が5万円を超えるもの
サービスを受ける前の解約 1万円1千円
サービスを受けた後の解約

2万円又は1カ月分に相当する額のいずれか低い額

既に受けたサービスの対価に相当する額


パソコン教室
有効期間 2ヶ月を超えるもの
契約金額 契約の総額が5万円を超えるもの
サービスを受ける前の解約 1万円5千円
サービスを受けた後の解約

5万円又は残額の20%に相当する額のいずれか低い額

既に受けたサービスの対価に相当する額


結婚情報サービス
有効期間 2ヶ月を超えるもの
契約金額 契約の総額が5万円を超えるもの
サービスを受ける前の解約 3万円
サービスを受けた後の解約

2万円又は残額の20%に相当する額のいずれか低い額

既に受けたサービスの対価に相当する額

既に受けたサービスの対価に相当する額とは
(初期費用+受けた利益額)
*初期費用は契約書等に明示のある場合のみです。



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