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賃貸借契約の際に、注意すべき契約書の確認事項

誰でも一度くらいは経験がある「賃貸借契約」。春のシーズンには新入生や新社会人で、不動産屋は溢れかえります。
お部屋探しをする際は、物件の間取りや設備などは穴が開くほど細かく見る方もいらっしゃる一方で、賃貸借契約書を細かく確認される方は少ないのではないでしょうか。
そこで、今回は賃貸借契約をする際に、最低限確認しておきたい項目について、解説していきます。

チェックポイントその1:重要事項説明は、ちゃんと聞きましょう。

賃貸借契約をする際に、不動産屋の宅建主任者から重要事項説明というものを受けます。これは、これから契約しようとしている物件がどのような設備の物件であるのか、またどのような契約内容であるのかについて、細かく読み上げて説明してくれるものです。
契約時のトラブルを避けるため、事前に、「こういう契約をこれからしますよ」と説明してくれる制度です。
ですが、賃貸の場合、多くの方がこれを聞き流しているのです。
例えば、よくあるトラブルとして、実際の部屋にはエアコンが1台ついていたが、重要事項説明書にはエアコンなしとの記載があるような場合です。
これはどういうことかというと、重要事項説明書には、その物件の「設備」が載ります。書いてないということは、そのエアコンは設備ではなく、前回の入居者の残置物(置いていったもの)なのです。
ですから、万が一それが壊れても、大家さんは修理や交換義務を負わないのです。
このように、契約する前には何が設備であるのかについて、細かく書面に書いてありますので必ず確認しておきましょう。

チェックポイント2:解約予告期間に注意

一般的には退去予告通知は1ヶ月前のものが多いですが、希に2ヶ月くらいの期間を設けている場合もあります。
契約の際にもっとも気をつけなければならないのは「思い込み」による確認不足です。
あとから、「こうだと思っていた」と言っても遅いので、必ず確認しましょう。

チェックポイント3:敷金の取り扱いについて

関東近郊の物件では、「敷金」というものを預けますが、これが一番トラブルの原因となります。つまり、「敷金が戻ってこない」といった問題です。敷金を正当に返還してもらうコツは、退室時ではなく契約時に「細かく」担当者や大家さんに確認することです。
物件によっては「償却」といって初めから返さないような契約もありますので、必ず事前に確認しておきましょう。

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