弁護士 吉浦 洋一(KSIパートナーズ法律特許事務所)

弁護士・弁理士の資格で幅広い業務範囲をカバー

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 土日祝日相談可
  • 平日19時以降の時間帯相談可
  • 職歴20年以上
  • 男性専門家在籍
  • 駅近(徒歩5分以内)

東京都渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ビル6階

この事務所の電話番号050-3187-5500

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弁護士 吉浦 洋一(KSIパートナーズ法律特許事務所)の概要

弁護士・弁理士の資格で幅広い業務範囲をカバー

弁護士・弁理士として多角的なサポートが可能です。クライアント様の事業の適切な保護に努めます。

弁護士 吉浦 洋一(KSIパートナーズ法律特許事務所)の説明

知的財産権の取り扱いを中心に豊富な実績を持つ弁護士です。弁護士の他にも、弁理士等複数の資格を有しています。確かな技術への理解と法律の知識・経験を組み合わせて質の高いリーガルサービスをご提供できます。

http://ksilawpat.jp/

https://www.sosapo.org/lp2/yoshiura-lawyer/

所属・著書・資格等
<所属団体>
第一東京弁護士会(53034)
日本弁理士会
情報ネットワーク法学会
弁護士知財ネット

弁護士 吉浦 洋一(KSIパートナーズ法律特許事務所)の方針と特徴

新しい発想・アイデアを形にしたり、技術を生み出したり、それらを商品化して、顧客に提供する場合には、権利関係を明確にしておくことが重要です。直接手を触れることが難しいアイデア、技術、デザインなどは、権利の範囲が曖昧となりやすく、そもそも自ら主張しておかなければ、権利を示すことも難しくなってしまいます。

当弁護士は、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権などの知的財産権に関する様々なご相談を伺い、そのお手続きと問題解決をお手伝いしています。弁護士と弁理士のダブルライセンスで、出願・登録から、ライセンス交渉・契約、審判・訴訟に至るまで総合的にサポート。技術の正しい理解と法律の知識に基づいて、事案を的確に分析し、それぞれに最適解をご提案・実行できます。

単純な権利取得に留まるのではなく、契約を組み合わせた支援も特徴の一つです。企業の成果と利益を余すことなく保護できるよう、適切な保護を図ります。常に、クライアント様の事業の適切な保護を目指して、尽力していきたいと考えています。

特にIT、コンピューター、ソフトウェアの開発などに関わる方から、数多くのご相談をいただいており、経験・実績共に豊富です。技術革新がめざましく、法整備が追いついていないケースにも積極的に対応いたします。他士業・専門家とも連携がございます。まずは、お気軽にお問い合わせください。

弁護士 吉浦 洋一(KSIパートナーズ法律特許事務所)の料金例

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かかる費用・料金については、事前に明確にお知らせいたします。

弁護士 吉浦 洋一(KSIパートナーズ法律特許事務所)の実績とお客様の声

様々な事案に、豊かな実績がございます。特にIT、コンピューター、ソフトウェアの開発などに関わる方から、ご相談をいただくことが多く、豊富な経験を有しています。

◎「法律×技術」の力で企業運営を支援
所属する事務所は、弁護士と弁理士が共同で代表を務める「法律特許事務所」です。知的財産権についても数多くの案件を取り扱っています。ノウハウも共有。事務所全体で、常時、知識をアップデートし、研究を重ねるなど、自己研鑽も怠りません。複雑な案件などでは、チームを組んでお手伝いできます。

◎著作
「商標法26条1項3号に基づいて商標権の効力が及ばないと判断した事例」(『発明』2020年3月号)(共著)
「ソフトウエア関連発明について、引用発明に周知技術を適用することの動機づけを否定した事例」(『発明』2019年12月号)(共著)
「特許法102条2項および3項の損害額に関する知財高裁大合議判決」(『発明』2019年9月号)(共著)
「商標法3条1項3号に該当しないとした審決を取り消した事例」(『発明』2019年6月号)(共著)
「公道カートのツアーでゲームキャラクターのコスチュームを着用して従業員に先導させた行為等を不正競争防止法違反として認めた事例」(『発明』2019年3月号)(共著)
「ランプシェードの図柄を含む登録商標について商標法4条1項19号により無効とした2件の審決に対して、各審決取消訴訟で判断が分かれた事例」(『発明』2018年12月号)(共著)
「データ戦略と法律 攻めのビジネスQ&A」日経BP社(共著)
「無効審判において商標法4条1項15号に該当しないとした審決を取り消した事例」(『発明』2018年9月号)(共著)
「同一の引用商標『ゲンコツ』を引用されながら、商標『ゲンコツメンチ』と商標『ゲンコツコロッケ』の類否判断が分かれた事例」(『発明』2018年6月号)(共著)
「数値限定発明について、 引用例に基づいて容易想到ではないとした審決を取り消した事例」(『発明』2018年3月号)(共著) その他多数

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