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営業秘密

企業にとって情報は資産であり、価値を生み出す源泉であり、年々その比重は大きくなっています。特許や商標権などは、産業財産権として登録すれば保護されます。
しかし、登録して保護されるものだけが、企業で大事な情報資産ではありません。

生産方法や販売方法等の企業ノウハウなど、出願登録しないが他社に漏れると困る「営業秘密」が多数存在します。こうした営業秘密は、競合他社に知られたり漏洩しないように防衛しなければ、会社のとって大きな潜在リスクになります。

顧客名簿、仕入先リスト、取引条件の内容、在庫管理状況、製造原価、営業経費、製造・管理・保守に関する技術的手法、経営手法、データ・図面…
こういった様々な営業秘密をどのような対策を講じていくかが重要です。中小企業にとって、営業秘密が漏えいすることは死活問題です。しかし退社していく社員や在職中のアルバイトから企業秘密の漏えいが後を絶ちません。

この対策として最も有効な対策は、従業員に対する日頃のコンプライアンス(法令遵守)に関する啓発・教育と言われています。

しかし、多くの企業が満足に啓発・教育行えていないのが現状です。万が一漏洩が発覚し、不正に使用された場合は秘密情報を窃取された会社が訴え出れば、不正競争防止法で法的な救済をはかることができます。営業秘密を不正に取得・開示した者に対する差止請求権(第3条)、損害賠償請求権(第4条)、信用回復措置請求権(第7条)などが認められています。

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