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実用新案権

近年における技術革新の進展及び加速化を背景として、実用新案登録出願には、出願後極めて早期に実施が開始されるものが多く、また、製品のライフサイクルも短縮化する傾向にあり、このような技術に対する早期権利保護を求めるニーズが顕著となっています。
このような早期権利保護のニーズに対応するため、新規性、進歩性等の実体審査を行わず、登録を受けるために必要とされる一定の要件(基礎的要件といいます)を満たしていることのみを判断して権利付与を行うという、早期登録制度を採用する改正が行われました(平成6年1月1日施行)。

又、平成16年には実用新案登録制度の見直しを行い、実用新案権の存続期間が出願から10年に延長されました(平成17年4月1日施行)。
以下に、出願から登録までの流れをフロー図で示します。

(1)出願
特許出願については、図面の添付は必ずしも必要ではありませんが、実用新案登録出願にあっては、全ての出願について必要です。
出願するには法令で規程された所定の書類を特許庁へ提出する必要があります。
また、出願時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。
(2)審査
特許出願の場合のように出願審査請求制度はありません。
また、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、従来の方式審査に加え、以下にあげる基礎的要件のみが審査されます。
  • 1 物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること
  • 2 公序良俗に反しないこと
  • 3 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること
  • 4 細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないことなお、方式上の要件又は基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出され、これに対する応答がない場合には、その出願に係る手続は却下となります。
(3)設定登録
方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。ただし、既に述べましたように、第1年から第3年分の登録料を出願と同時に納付しておく必要があります。
(4)実用新案公報発行
実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発行し、ここではじめて公開されることとなります。
(5)技術評価書の請求
実用新案技術評価書は、設定登録された登録実用新案の権利の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、審査官が先行技術文献の調査を行って作成するものであり、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。
なお、実用新案権は実体審査を経ずに登録される権利であるため、出願に当たっては、十分に先行技術の調査を行い、その結果を踏まえた上で出願を行うか否かを決定することが重要です。

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