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単純承認・限定承認・相続放棄とは?

相続は、人の死亡によって開始します。つまり、相続人(相続する人)は被相続人(相続される人)の死亡と同時にその人の財産や権利、義務を引き継ぐというわけです。しかし、相続により相続人が承継するものはプラスの財産ばかりではありません。被相続人の借金などのマイナスのものも、承継の対象となるからです。そこで、相続人は相続財産を相続するのか否かを自分の意思で決定することができるのです。ここでは、その意思表示の種類として、「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」について、それぞれ説明します。

■単純承認とは?
単純承認とは、自身に認められた相続分をすべて承継するという意思表示で、もっともイメージしやすい例と言えます。相続する財産の収支がプラスになるのであれば、基本的に単純承認を行って財産を承継するべきでしょう。

■限定承認とは?
限定承認とは、相続分を承継するが、万が一マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまった場合には、相続したプラスの財産の額の範囲内で弁済するという意思表示です。具体的には、500万円の銀行預金を相続したものの、1000万円の借金の弁済義務を同時に相続していたような場合、500万円分だけ弁済するということになります。相続財産が合計でプラスになるのか、あるいはマイナスになるのかがはっきりしないときには、限定承認を選んでおくことで、相続により自分の財産を失うリスクを回避することができます。

■相続放棄とは?
相続放棄とは、文字通り自身が持つ相続する権利を完全に放棄することです。相続放棄を行った人は、相続の開始時から相続人でなかったものとみなされます(遡及効)。相続財産がマイナスになってしまうことがわかっている場合には、相続放棄を行うことで、債務の弁済を免れることができるのです。

■意思表示の方法は?
原則として、人の死亡と同時に相続が行われ、相続人は相続財産を引き継ぐことになります。つまり、単純承認はすでに行われている相続について改めて認めるというものなので、特に意思表示をする必要がないのです。一方で、限定承認や相続放棄では、一度相続した財産についてその承継の範囲を決めることになるので、意思表示の手続きが必要です。

限定承認・相続放棄のどちらも、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で正式に手続きを行う必要があります。期限はいずれも相続を知った時から3か月以内となっており、あまり時間に余裕がありません。できる限り早めに財産の調査を済ませ、相続するかどうかの判断を行う必要があります。なお、3か月以内に結論を出すのが難しい場合には、家庭裁判所に期間の延長を申し出ることもできます。

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