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ビジネスモデル特許を取得するための条件とは

ビジネスモデル特許は、ビジネスモデルそれ自体に特許性を認めるものではなく、一般的には情報処理部分に特許性があるとされています。ですので、ビジネスモデル特許は単なるビジネスのアイディアではなく、ソフトウェア特許の範疇と言えるでしょう。
原則的には、特許を取得するための条件は、通常の特許出願の手続と同じです。ポイントになってくるのは、ソフトウェア発明特有の判断手法において、特許と認められるかどうかです。

◆ビジネスモデル特許を取得するためのポイント◆

発明と認められること

ビジネスモデル特許も一種の発明ですから、法的にも「発明」と認められなければなりません。
そのための条件は、以下の通りです。
①自然法則を利用しているもの。
②自然法則を一部に使っているけれども全体として自然法則の利用といえるかどうかがわからないもので、ソフトウエア発明においては、情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に利用されている。

もう少し簡単な言葉で言うと、
◎どんな風にソフトウエアがハードウエア上で動作を行うのかということが具体的に示されているということ。
◎使用目的を達成するように情報処理がされて、特有の情報処理装置(又は特有の情報処理方法)ができていること。
これらがビジネスモデル特許の「発明」として認められるためのポイントです。

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