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損害賠償の内容

損害賠償額の基準


交通事故の損害賠償は実際にいくら請求できるのか、損害賠償請求したいが計算方法が分からない、保険会社から提示を受けたが妥当なのか、保険会社の提示に満足できない、などの声は非常に多いのが現状なのです。
損害賠償額を決める3つの査定基準
交通事故の損害賠償金を計算する場合、その損害額の計算の出し方として3つの査定基準があります。
① 自賠責保険基準
② 保険会社基準
③ 裁判所基準(弁護士会基準)

損害賠償の補償額については 、自賠責保険基準が最も安く、裁判所基準が最も高くなります。
①自賠責保険基準 < ②保険会社基準 < ③裁判所基準(弁護士会基準)

示談がどの基準で適用されるかによって、被害者の受け取れる損害賠償額が全く違ってきます。
被害者としては、当然ながら裁判所基準で損害賠償額を算定して請求していくことになります。
逆に相手方としてはできるだけ支出を抑えたいわけですから自賠責保険基準に近い金額で示談を要求してきます。

交通事故被害者は裁判所基準を利用するべき
交通事故被害者としては3つの基準に惑わされることはありません。
被害者は一番自分にとって有利な「③裁判所基準(弁護士会基準)」で損害賠償金を計算して相手方に請求するべきなのです。

また、「②保険会社基準」については、現在一般的に公開されていませんが、「①自賠責保険基準」とほとんど同じケースが多く見受けられます。
「今週中に示談金を全額お振込み致しますから、示談書に印鑑を押してください」というような保険会社の担当者の言葉にはだまされないように注意しましょう!
ちなみに示談しなくても、「①自賠責保険基準」は自分で請求すれば貰えます。

損害賠償の範囲と内容

人身事故における損害賠償は「財産的損害」と「精神的損害」とに分類されます。
さらに「財産的損害」は治療関係費等の「積極的財産的損害」と休業損害や逸失利益の「消極的財産的損害」とに分類されます。

■死亡した場合の損害賠償の範囲
「積極的財産的損害」
・医療関係費
死亡するまでの入院治療費等
・葬儀関係費
死体運搬費、棺桶代、葬儀費、火葬代等
・供養費
初七日から百日忌までの読経・供物料等
(※ただし墓地の購入費は認められません)
・弁護士費用
裁判所が認めた損害賠償額の1割程度
「消極的財産的損害」
・逸失利益
事故にあわなければ、これから先に当然に得られたであろうとされる利益
「精神的損害」
・慰謝料
精神的・肉体的苦痛による損害の賠償
年齢や社会的地位、被害者が一家の支柱、母親、配偶者なのか、また独身かなどの違いによっても金額に違いが出てきます。

■けがの場合の損害賠償の範囲
「積極的財産的損害」
・医療関係費
入院費、治療費、通院交通費、付添い人費用、入院中の雑費
・後遺障害のある場合
将来の介護料、将来の手術や義足・義歯・義眼代、家屋・自動車の改造費等
「消極的財産的損害」
・休業補償
休業した期間の給与、賞与相当分など
・逸失利益
後遺障害がある場合は、後遺障害等級より労働能力喪失率を決め、年間の減収額などによって算出される。
「精神的損害」
・慰謝料
後遺障害がある場合は労働能力喪失表により、何等級の後遺障害にあたるのかによって算定される。

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