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離婚手続の流れ

■離婚の種類と流れ

離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。「協議離婚」以外の3つは裁判所が関係しますが、調停は法的なものでは無く調停委員を 交えた話し合いとなっていますので、審判や裁判は調停で合意に達せない場合のみに限ります。当然、協議離婚で終わらせることが時間も費用も最もかかりませんが、しっかりとした離婚協議書がなければ、後々裁判費用が必要になる場合もありますので、ご注意ください。

協議離婚

  • ①夫婦間で離婚協議
  • ②協議成立
  • ③離婚協議書作成
  • ④離婚届提出
  • 調停離婚

    • ①夫婦間で離婚協議
    • ②協議不成立
    • ③調停申立
    • ④調停成立
    • ⑤合意内容を調停調書にまとめる
    • ⑥10日以内に離婚届提出

    審判離婚

    • ①夫婦間で離婚協議
    • ②協議不成立
    • ③調停申立
    • ④調停不成立
    • ⑤審判に移行
    • ⑥審判が下る
    • ⑦2週間以内に異議が無ければ確定

    裁判離婚

    • ①夫婦間で離婚協議
    • ②協議不成立
    • ③調停申立
    • ④調停不成立
    • ⑤不成立調書が作成される
    • ⑥平成16年4月から、家庭裁判所に人事訴訟を提起できるようになりました。
    • ⑦判決
    • ⑧10日以内に離婚届提出

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