無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

カルテルとは

独占禁止法において、「カルテル」に対する制裁は厳しく規定されています。カルテルとは、複数の会社間において、契約、協定等によって販売価格や数量等を相互に取り決める行為で、自由競争を阻害する行為「不当な取引制限」にあたるとして違法となります。

具体的な制裁措置について

カルテルとみなされる行為は、以下のような制裁措置、是正措置が取られます。

1:排除措置

公正取引委員会が、独占禁止法違反事実があると思料すると、独占禁止法違反被疑事件として、調査(審査)を開始します。その結果違反事実があると判断された場合は、「排除措置命令」や「課徴金納付命令」が発令されます。これに対し企業側は「異議申立て」をする事が出来、公正取引委員会の審査官と企業側である被審人の双方が主張・立証を行い、その上で、「審決」がなされます。これにも納得が出来ない場合は、訴訟を提起する事になります。

2:課徴金

排除行為と認められる場合は、課徴金の納付が命ぜられます。違法な行為によって得た利得について、課徴金として納付させる主旨のもので課徴金の金額は、違法カルテルによる売り上げ等の一定割合をベースに計算されます。

3:刑事罰

カルテル行為については、刑事罰も科されます。具体的には、カルテル参加会社の担当役員、社員等に対して、「3年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に処せられます。また、カルテルに参加した会社自体に対しても「5億円以下の罰金刑」が科せられます。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、独占禁止法(競争法)相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で独占禁止法関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

独占禁止法(競争法)相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から独占禁止法関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。