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ヤミ金融対策

ヤミ金融とは

貸金業者登録の有無にかかわらず、10日で1割、10日で3割、更には一晩で1割という法外な利息の請求をする業者のことです。

自己破産した人や多重債務者、ブラックリストに載っていて正規の金融業者からは融資が受けられない人、また収入の少ない高齢者にも簡単にお金を貸し出します。

事務所や、車の中、喫茶店などで取引を交わします。借用書などはなく、比較的手軽に借りられます。しかし、借用書が無いものの電話番号や勤務先はもちろん、配偶者の実家や親兄弟の連絡先まで教えるよう求められます。

やみ金融業者は深夜、また職場での恫喝などのすさまじい取り立てをしてきます。また返済が遅れると、脅迫まがいの電話が正式な連帯保証人でもない配偶者や、兄弟、親戚などにかかってきます。弁護士が代理人になり連絡をとれば、脅迫的な取り立てを止めます。つまり、違法な金利分の債務が無効であることを簡単に認め、自分たちが犯罪行為を行っていることを承知しているのです。

早く手を打てば被害者を救うことができますが、弁護士が連絡をとろうにも、連絡先がわからない場合が多く、すべての連絡先を調べるのに手間取っています。



ヤミ金融の種類

090金融
勧誘のチラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか載せず、正体を明かさない「ゼロ・キュー・ゼロ金融」と呼ばれるヤミ金融です。事務所を持たずに、携帯電話を連絡手段として貸付けし、取り立てを行います。主に電柱やガードレールなどににチラシを貼り付けて勧誘しています。
トイチ
業者の多くは「都(1)〜」という登録番号(東京都知事登録で、登録後3年未満)を持つ登録業者であることから、「トイチ金融」と呼ばれます。
また「10日で1割」の利息を取ることからトイチと呼ばれることもあります。

ほとんどが東京都内の業者で、1回に数万円程度を貸付け、1週間〜10日ほどで3〜10割程度の利息を取るという方法で貸付けを行っています。雑誌広告やダイレクトメールがきっかけになることが多いのですが、いったん申し込むと次からは債務者の携帯に直接勧誘が始まります。
チケット金融
商品券や高速回数券などの金券を、代金後払いという形で借り手に売ります。チケットを指定した金券ショップなどに持ち込むことで換金させます。後日、貸付金という形で返済させます。
換金した差額を利息とみると法外な利息となります。
システム金融
それは、名称の違う金融業者がグルになって行います。まず1つの業者が債務者に貸し付けを行います。債務者に返済がくるころに、別の業者が借入の勧誘の電話をかける、という手法を取って繰り返していきます。

このようなシステム金融の罠にはまると、事業者は短期に借入金が膨らみ、以後、倒産まで莫大な利息を支払い続けることになるのです。
年金担保金融
年金生活者を対象にして「年金立替え」「年金融資」などの広告を出し、年金証書や銀行の貯金通帳、銀行印、キャッシュカードなどを預かることで、事実上年金を担保に取り、融資を行うという業者です。

年金を担保に取って融資することが認められている年金福祉事業団のような公的金融機関以外の金融業社が、年金を担保に取って融資を行うことは国民年金法や厚生年金保険法により法律で禁止されています。
押し貸し
突然、まったく知らない人や会社から、契約もしていないのに、勝手に銀行口座に現金を振り込み、数日後かに法外な金利の支払を要求してきます。『借りた覚えは無い』と言っても、脅迫まがいの脅し文句をならべ、支払うように強要します。電話等による脅迫的な取立てを行い、本人、家族を精神的に追い詰め、支払うまで要求してきます。

ヤミ金融対策

ヤミ金融から借りていませんか?ヤミ金融業者は、債務者の気を引くためにうまい話で勧誘してきます。借りるときは簡単でも、返済のときは、その何十倍も困難なのです。

ヤミ金融から借り入れてしまうと、高金利のために返済が厳しく、脅迫まがいの取立てにも遭います。そして返済金を工面するために、別のヤミ金融から借り入れを行い、それを繰り返して多重債務となるケースがほとんどなのです。その結果、最後は自己破産に追い込まれるケースも少なくありません。

ヤミ金融からは借りないことが一番です。法外な利息を請求されたり、暴力的な取り立てにあった場合は警察へご相談ください。そして、被害に遭わないための自己防衛をしましょう。

電柱などに貼られた、連絡先が携帯電話のみ掲載したチラシでの勧誘
090と呼ばれ、決まった事務所が不要なため、摘発が非常に難しい、厳しい取立てを行い、顧客を追い込むことが多いのが現状。 会社の電話番号が携帯電話の番号しか表示されていない場合は注意しましょう。

甘い誘いに注意
「審査なし、即融資」「低金利一本化」「自己破産OK」「ブラックOK」などの宣伝文句、こんな広告の甘い誘いに乗ってはいけません。
      
新聞の折り込み広告にご注意
新聞の折り込み広告に「都(1)第○○○○○号」などの貸金業者の広告が氾濫しています。これらの中には、実際は無登録にもかかわらず東京都知事登録業者を装って、勝手に詐称している業者もいます。

ダイレクトメール、電話、ファックスでの貸し付けの勧誘
相手から、甘い言葉で勧誘してくるケースは、多重債務者などを狙っての罠が多いので気をつけましょう。

貸金業登録番号、貸付利率、返済期間、返済回数を明示していない宣伝チラシ
いかにも怪しいです。こんなものには引っかからないようにしましょう。

■配偶者、親兄弟、親戚、知人の連絡先、会社などを聞き出そうとする業者

これは、必須事項ではありませんので、このようなことを尋ねてくる場合は、不審に思ってください。保証人以外は返済の義務はありません。また、取立てを行った場合は違法になります。

返済についての注意


①月々に分割して支払う場合でも、必ず領収書を発行してもらい保管しておきましょう。また、 貸金業者には、受取証書の発行が義務付けられています。

②全て返済が終われば、借用証書の原本やその他の関係書類を必ず返還してもいましょう。

③担保借入れをしている場合は、完済と同時に担保解除の手続きをしましょう。


連帯保証人になる場合も、契約の前に必ず保証内容を記載した書面の交付と説明を受けること。その後、連帯保証契約書へ署名・捺印し、連帯保証契約書の写しを受取り、何か起きたときのために大切に保管しましょう。

連帯保証人になるということは、債務者と同様の返済義務を背負うことになります。もし、配偶者・友人・家族・親戚等から「お金が必要なので連帯保証人になってほしい」と相談を受けても、安易に了解せずに重要な責務を負うことを承知した上で判断しましょう。




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