無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

クーリングオフが適用されない場合

一度交わした約束事を守るのは常識でしょう。しかしクーリングオフは、それを一方的に無くすのですから、例外的な制度であると言えます。
そしてクーリングオフが、何でもかんでも適応するわけではないことも覚えておきましょう。

クーリングオフできない事例


・クーリングオフの適用対象(指定商品、指定権利、指定役務、指定消耗品)ではない場合

・クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合

・健康食品や化粧品などの消耗品を一部でも消費した場合

・履物や歯ブラシ、コンドームなどの消耗品を使用した場合

・消費者自らが、セールスマンを呼び寄せた場合

・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

・通信販売で商品を購入した場合

・乗用車のように適用除外品を購入した場合

・日本以外の場所で契約を交わした場合

・職場の管理者の許可を得て活動をするセールスマンと職場で契約した場合

・事業者同士での契約
(個人事業主も、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。)

・契約、申込みをした者が営業のために締結した場合
(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合を除く)

・過去1年間に取引のあった顧客に対し訪問して行った契約の場合

・エステティックサロンの契約期間が1ヶ月を超え、金額が5万円以内の契約の場合(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)

・語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合
(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)

*上記のような場合でも販売態様によってはクーリングオフできる場合があるので注意が必要です。

*法律上はクーリングオフできなくても事業者が自主的にクーリングオフ制度をもうけている場合には、それに従いクーリングオフできることもあります。

クーリングオフできない場合はどうしよう?


上記のような場合でも決して諦めないでください。
クーリングオフ以外にも手段はあります。 クーリングオフ以外にも悪徳商法に関する対処法があります。

クーリングオフ期間が過ぎてしまったからといって、がっかりせずに次の対策を考えましょう。

エステや語学学校などの場合は中途解約の制度があります。また、内職商法の場合も状況により中途解約ができます。


クーリングオフが可能かどうかを無料で判別していますので、ぜひご利用ください。


相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、悪徳商法被害相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で悪徳商法関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

悪徳商法被害相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から悪徳商法関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。