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悪徳商法の被害例とアドバイス

これまでにお客様から相談いただきました悪徳商法の相談事例と、その対処の方法です。全ての契約において解約が成立するわけではありませんので、これから被害に遭わないためにも参考にしてください。

悪徳商法の事例と対処方法


■絵画 
職場に「ギャラリーに絵を見に来ませんか、見に来るだけでいいので」と電話がありました。昔から美術品に興味があったので見に行きました。購入なんて考えていなかったのですが販売員が「この画家は将来価値がでます。今ならこんな価格で手に入ります。」と言われたので購入しました。しかし月々の支払いが苦しくなってきて、しかも将来的に価値が出るとは考えられません。購入してから1ヶ月経っていますが、クーリングオフは可能でしょうか。



この場合アポイントメントセールスという販売方法で、販売目的を告げずに呼び出して高額な商品を売りつけるというケースです。契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。また今回のようにクーリングオフ期間を過ぎていても、消費者契約法では事業者が将来の見通しが不確実なのに、断定的な証言をした場合においては契約の取り消しが認められています。



■書籍

書籍が代金引換郵便で送られてきました。家族の誰かが注文したのだと思いその場で5千円を支払ってしまいました。後で家族のものに聞くと誰も注文していないと言うのです。この場合は代金の請求をどこにすればよいのでしょうか?



郵便局に代金の請求をしたところで戻ってはこないでしょう。これは送りつけ商法で、注文していない商品を勝手に送ってきて、代金の請求をするという商法です。代金引換の場合は戻ってこないケースが多いので、不信な配達物には十分に注意しましょう。
不明な郵便物には代金引換であっても支払いはせず、仮に誰かが注文したのなら再配達をお願いすればよいでしょう。



■ダイヤモンド

友達と会う約束をしていたので待ち合わせの場所へ行く途中、宝石店の販売員に声をかけられました。そして『今日は高価なダイヤが格安で買えますよ。一度、見にきませんか?見るだけでいいので』と誘われたので、見るだけならと思いついて行きました。お店に着くと販売員が2,3人付きまとい『とってもステキよ、あなたにピッタリだわ』などど勧誘してきました。だんだんその気になってきて、一応値段だけ聞いてみました。すると『通常は100万円のところ、今日はキャンペーン中で半額の50万円になっている。』と言われました。とても高価だし、時間もないので断りましたが、勧誘をやめず契約するまで帰れない状況でした。仕方なくダイヤをクレジットによる分割払いで購入しました。契約から2週間が経っていますが解約はできますか?



これはキャッチセールスという商法です。ダイヤは特定商取引法の指定商品に該当するので法定契約書面を受領した日から8日以内であればクーリングオフができます。この場合2週間が経っているのでクーリングオフはできません。
しかし、今回は帰りたいということを相手に主張しています。それにもかかわらず、お店から帰さずに執拗に勧誘を続けたという消費者契約法の監禁に該当するとして、契約の解除ができるでしょう。



■電気治療器

ティッシュや洗剤などの日用品が激安の価格で販売という特売のチラシが郵便受けに入っていたので行きました。その会場にはたくさんの人が集められ、日用品など、ただ同然の値段で商品を売ったり、クイズなどを出して雰囲気を盛り上げていました。最後の目玉商品ですと言って電気治療器が出てきました。そして「いつもは50万円のところ今日は特別に半額の25万円です」と紹介されました。高額なので迷っていると、病気が治るなど長時間説得されて購入してしまいました。でも、やはり高額なので取り消したいのですが、契約解除は可能でしょうか?



これは催眠商法と呼ばれる悪徳商法です。契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。書面でクーリングオフすることを通知します。配達記録や簡易書類で通知の証拠が残るようにしましょう。クレジットでお支払いの場合は信販会社へも通知を出しておきましょう。



■宝くじ

「ロトくじで500万円に当選したので同封の申し込み用紙にクレジットカード番号等の必要事項を記入してください」というDMがフランスから届きました。カード番号などの必要事項を記入して送ったが何の音沙汰も無いので取り消したい。



ほかにもインターネットを利用した手口も急増しています。しかし、日本国内での海外宝くじの販売や授受は法律で禁じられています。安易に手を出すのは危険です。早めにクレジットの解約も行いましょう。



タレント養成学校
街で「テレビに出ない?」と声を掛けられて事務所についていきました。タレント性があるとか将来は女優として・・など、必ず売れる!と念押しされました。ダンスのレッスンや演技指導は少しお金がかかるけど提携の養成教室があるからそこで勉強すればいいと説明され、申込書にサインをしました。帰って内容を確認したら45万円もかかると書いていました。両親にも反対され、本当か不安になり解約したいのですが解約できますか。



8日以内であれば解約できます。タレントのスカウトではなく養成教室の契約が目的なのであればクーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも解約できる可能性もあります。



■インターネットでバッグを購入
インターネットのホームページで、前から欲しかったブランド物のバッグを見つけました。料金は先払いで、元値よりもかなり安くなっていたので郵便振替で5万円を販売業者に払い込みました。商品は3週間ほどで到着するはずだったのに1ヶ月経ってもこないので、確認したところホームページが無くなっていました。電話もつながらないし連絡の取りようが無いのですが、5万円は返ってくるのでしょうか。



残念ですが、代金を前払いしてしまった場合は代金を取り返すのは困難でしょう。ホームページのURLやアドレスから事業者を割り出すのは難しいでしょう。インターネットでの通販の利用の際は事業社名、所在地、電話番号表記などの確認をしましょう。



■羽毛布団

50万円の羽毛布団を毎月2万5千円のローンで買って頂ければ、布団のモニターとなっていただき、モニター料を毎月3万5千円支払うと業者から言われました。 布団の購入代金を差し引いても1万円はプラスになるので、この話を信じて契約しました。
最初の2カ月くらいはアンケートのようなものに記入するとモニター料が支払われましたが、3カ月目に業者が倒産してしまいました。

→この場合、業者がもう存在しませんからクーリングオフは成立しません。しかも、ローンはクレジット会社との契約なので、毎月のローンはそのまま残り、モニター料は支払われません。
これは最初から倒産することを前提とした計画倒産でしょう。クレジット会社から一括金を受け取り、お金だけ入れば後は倒産して終了という計画です。

業者が倒産していなければ契約してから8日以内にクーリングオフで契約解除をする事が可能です。



■保険契約

以前から生命保険に加入していて、ここの外務員の方から生命保険の転換手続をした方が良いと勧められました。その時の説明では『今回加入いただく保険の方が、従来のものより保険料も安く、プランもグレードが上がっている。』と説明を受けました。保険料が今よりも安くなるならと思い保険の転換手続をしました。
しかし、後日契約書を読み返してみると、始めの10年間は、確かに保険料は従来よりも安価になっていましたが、その後は保険料が高くなっており、全体として考えた場合には以前の保険の方が、負担も少なくて済むことが判明しました。こんな説明は全く聞いていませんでした。今回の保険の転換手続を取り消したいのですが可能でしょうか。



この場合、契約を転換させるために相手にお得な情報だけを伝え、それ以外の負担となる事実を故意に説明しなかったことがといえます。よって『不利益事実の不告知』に該当するため、説明に不利益があることに気づいてから6ヶ月以内であれば、契約を取り消すことができます。


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