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遺言がない場合の相続手続きについて

■遺言とは
遺言とは、被相続人が自身の相続財産を誰に、どのように、どのくらい相続してほしいかという意思表示を、生前に文書の形で遺言書に遺したものです。通常、この遺言書があれば、原則その内容に従って相続を進めていきます。しかし、日本においては、遺言を書くという文化があまり浸透していないため、多くの場合は遺言がない状態で相続手続きを進めていきます。

■遺言がない場合はどうするの?
遺言がない状態だと、被相続人の遺志がわからないため、誰が、どのように、どのくらい相続財産を分割していいかがわからなくなってしまいます。特に、遺言を書く文化があまり浸透していない日本においては、その弊害は顕著に表れてしまうでしょう。そこで、そういった事態に陥るのを防ぐために、日本では、民法において法定相続人と法定相続分が定められており、原則としては、それに従って相続手続きを進めていくことになります。

■法定相続人
法定相続人は、主に、民法887条と888条で定められています。
配偶者相続人である、配偶者は、被相続人が死亡した場合に存命であれば、常に相続人となります。また、血統相続人は第一順位たる地位にいる人物が優先的に相続人となり、それがいなければ、第二順位の人物といった具合に繰り下がっていきます。第一順位は被相続人の子、第二順位は被相続人の直系尊属(被相続人の父母、祖父母)、第三順位は被相続人の兄弟姉妹となっており、その順に相続人となります。
また、通常の法定相続人以外が相続人となる場合もあります。相続人となるべき人が相続開始時に死亡していたり、相続権を失っていた場合は、その者の直系卑属や傍系卑属が代わりに、本来の相続人の順位で相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続できるのは被相続人の子及び兄弟姉妹で、被相続人の配偶者及び直系尊属は代襲相続をすることができません。

■法定相続分
法定相続分は民法が定める相続分のことをいい、900条に規定されています。
死亡当時、被相続人に配偶者がいた場合、①配偶者のみだと、配偶者が1/1相続します。②子がいた場合は、配偶者1/2、子1/2。③子がおらず、直系尊属がいた場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3。③子も直系尊属もおらず、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4といった配分になります。
死亡当時、被相続人に配偶者がいない場合は、第一順位たる人物が存在すれば、第一順位の人物が1/1、第一順位たる人物が存在せず、第二順位たる人物がいた場合も1/1と、各順位の相続人にお鉢が回ってくれば、相続財産のすべてを相続することができます。

■特別受益と寄与分
民法では、相続分の計算する際に、特別な配慮をして相続分が変更されるものを定めており、それを、特別受益と寄与分といいます。

?特別受益
特別受益は、被相続人から遺贈や、生計の資本などの贈与を受けた者が共同相続人の中にいた場合、それを相続分の一部として遺産分割をするものです。計算方法としては、特別受益分=受益者の法定相続分or指定相続分ー(相続開始時における被相続人所有財産の価額+遺贈or贈与の価額)で求められます。これは、相続分の計算をするにあたって、計算上は相続人間で不公平が生じないようにするための制度です。

?寄与分
寄与分は、被相続人の財産形成やその維持に特別な寄与をした者に対し、その分を相続分に上乗せし、相続人間の不公平を解消しようというものです。具体的には、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護といったことです。これを算出する場合、あらかじめ寄与分とされる額を全体の相続分から差し引いた額を、全体の相続分として法定ないし指定相続分に基づいて配分し、そこに、あらかじめ控除してあった寄与分を上乗せすることによって求めることができます。

■まとめ
このように、遺言が存在しない場合の相続手続きは、基本的に法律の規定に基づいて行っていくことになります。しかし、遺産分割協議の段階で遺族全員の合意があれば、それを覆すことも可能です。ですが、それは多くの場合、遺族間の紛争を生んでしまっています。できるだけ、遺言を遺し、将来の世代に遺恨を遺さないようにしましょう。

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